登録確認機関<行政書士ってナニ? 一時支援金編>
でも、沖縄は緊急事態宣言の発令地域ではないんですよねぇ。
あまり申請者はいないような気がします。
というか要件を満たさない事業者が多いんじゃないですか?
1 時短営業や外出自粛の影響を受け、
2 売上が50%以上減少
です。
それだけだったら沖縄の多くの事業者が該当するはずよ。
一時支援金事務局ホームページをちゃんと確認したか?
一時支援金がややこしいのは、
飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
という要件だ。
この要件には次のような注意書きがある。
虫眼鏡必要でしょ!
緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること…
ってなんですか?
直接の理知引があること、というのはわかりやすいんだよ。
たとえば、沖縄そばの麺製造業者が救急事態宣言の発令地域である東京の沖縄料理屋に沖縄そばを卸している場合がこれにあたる。
図で言えば下のようになる。
沖縄めちゃでかいですけど。
間接取引の典型例なんだが、保存書類というものが必要で、それがややこしい。「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」に載っているんだが、かなり細かい。
しかも43頁ある。
これを理解した上で、登録確認機関にならないと大変なことになるぞ。
登録確認機関は、申請内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません
とありますよ。
「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
とある。
しかし、形式的な確認とは言え、制度を理解していないと形式的な確認すら行えないからな。
「責任の所在」という項目では、
登録確認機関が、中小企業庁又は事務局が定める事前確認の方法に則り、事前確認を実施している限りにおいては、自らが事前確認した申請希望者が給付要件を満たさない申請・受給を行ったとしても、その責任を負いません。
とあるから登録確認機関は、原則免責される。
だが、
故意に給付要件を満たさない申請希望者に事前確認通知番号を発行するなど不正な行為を行った場合は、この限りではありません。
という例外がある。
手順通りに確認をしていれば問題ないわけで。
持続化給付金のような大混乱を再度招くわけにはいかないからな。
だからこそ、登録確認機関の役割は重要なものとなる。
登録をするのならよく考えてするように。
他の資料も読んでみて検討します。
で、話は戻りますが、先生は登録しないんですよね?
行政書士業務はRIEに任せているから登録するかの判断はRIEに任せる。
当該登録確認機関の確認後受給者数が 30 者以上の場合には、確認後受給者数に 1,000 円(税込)を乗じた額を事務手数料として支払います。
との記載からは、
1 登録確認機関が確認をした後、
2 確認を受けた者が申請をし、
3 申請者が受給した場合に、
4 その受給者が30者以上であれば
5 一件につき1,000円(税込)を乗じた額が支払われる
となっている。
ということは、受給者が30者未満なら国から事務手数料をもらえないということですか?
もっとも、
事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。なお、事務手数料の支払を受けることを辞退する場合には、この限りではありません。
との記述からは、登録確認機関は、事務手数料を国からもらわずに、申請希望者からもらうことが可能だな。
申請希望者は厳しい経営環境にあるわけですから申請希望者からはもらいにくいですねぇ。
やるのであれば国から事務手数料をもらうことで対応したいですね。
秘密基地から密かに応援しておくよ。
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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