掲げた看板ではできない行政書士業務<行政書士ってナニ? 名義編>2
前回は、こちらです
非行行為にあたるんじゃないですか?<行政書士ってナニ? 名義編>1
歯に引っかかるみたいな?
法律は実質論も大事なんだけど、実質論と同じくらい形式論も重要なんだよ。
建前も大事。
本音むき出しで社会接活を営む人はほとんどいないはず。
皆、どこかで必ず本音と建前を使い分けている。
都合の悪い本音をそのまま伝えるとよからぬ結果になることは目に見えているから聞こえのいい建前で本音を隠して本音どおりの結果をもたらそうとするわけだ。
そんな世界嫌です!
本音で動いたら戦争になるさ。
戦争は本音を建前で包んでするもの。
相手の領土を奪いたい、資源が欲しいという本音を隠して、建前として正義を持ち出すわけだから。
これまでの歴史で、正義を唱えなかった戦争はない。
どの陣営も自分が正義だと言って戦争をしているからな。
たしか今は非行行為の話だったんですけど??
コンサルタント会社を行政書士が経営していて、遺産分割協議書の作成費用をそのコンサルタント会社が受け取っていてもその会社を経営している行政書士が遺産分割協議書を作成しているでしょうから実質的には問題ないんじゃないですか?
って話なんですけど??
戦争だって、屁理屈であっても正義を掲げないとできないわけだから建前があるかどうかは大切なんだよ。
で、建前を掲げた以上は、その建前から外れたことはできなくなる。
建前から外れたことをすると、建前に隠れていた本音が前面に出てくるわけだから。
非行行為の話です!
行政書士業務ができる行政書士法人を設立する道を選ばなかった以上は、法形式としては、行政書士とA株式会社は全くの別物だ、ということを強く意識しないいけない。
いくら、A株式会社を支配している者が行政書士だとしても、その行政書士とA株式会社は法形式上別個独立の存在なのだからA株式会社として行政書士業務を受けてはダメなのが筋だ。
建前としてそういうことになる。
実質的には、A株式会社を行政書士が支配しているとしても、法形式としては行政書士業務を行えない法人を設立した以上は、責任を持って法形式の違いに応じた形式を維持しなさい、ということだ。
気のせいですか???
つまり、
沖縄そば屋の看板を掲げた以上、同じ麺類だからといって日本蕎麦を売るんじゃないってこと?
考えたことないが、そうなるのか…
A株式会社という行政書士業務ができない看板を掲げた以上は、いくら行政書士がA株式会社を支配していたとしても掲げた看板ではできない行政書士業務をA株式会社はしてはダメということですね?
初めからそう言えばいいんですよ!
行政書士業務から発生する請求書や領収書も常に行政書士事務所名義でなければならない。
法形式を維持するということはそういうことだ。契約者の名義に注意するわけだ。
そうじゃなければ非行行為の構成要件に該当する。
構成要件って刑法の話では?
違法性とか責任の話をされるとRIEの時間がなくなります。
構成要件の話で十分。
明日は休みですし、今日、久しぶりに「でんすけ商店」に行きましょ!!
RIEはせんべろしながら唐揚げを食べます。
先生は、台湾混ぜ飯ですね。
糸満だよ?
どうせ帰りも俺が運転だろ?
俺はRIEの運転手なのか??
そもそも俺が飲んだら帰りどうするんだよ。
自分の車は他人には運転してもらいたくない。
そしたら先生もお酒飲めて帰りは代行。
他人の車は運転したくない。
運転はいやだ
お酒も飲みたいくない
代行も使いたくない
他人の車も運転したくない…
俺様ですか??
わがままなんですよ!
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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