ぶっちゃけ、遺言能力があやしくても公正証書遺言を作っちゃえばいいんじゃないんですか?<行政書士ってナニ? 国内遺言編 3>終

RIE
(交流会ねぇ。)
真栄里
じゃ、またお願いいたしますね。
それでは、失礼いたします。

RIE
先生、交流会楽しかったようですね。
女性もいたんじゃないですか?
真栄里
そりゃ、いたよ。
RIE
なんか、デレデレしてて嫌いです。
真栄里
はぁ~?(何で怒るかな?)
真栄里
とにかく、遺言能力に疑いがある状態では、公証人は公正証書遺言は作成しない。
とはいっても、遺言能力に問題がないと医者が診察してくれたならその診断書を証拠に公証人も公正証書遺言を作成するはずだ。
RIE
な~んだ。じゃ、病院に行って診断書をもらってくればいいんですね。
簡単そうですね。
真栄里
だけどな、意外に、医者はそんな診断書を書きたがらないんだよ。
診断書を書いてくれる医者を探すのも一苦労って感じかな。
RIE
ボケていないなら、この人は遺言能力がありますって書けばいいだけじゃないですか?
真栄里
ボケがひどくて遺言能力がないという診断は容易なんだが、遺言能力があるという積極的な診断は嫌がるみたいなんだ。
裁判になった場合に、紛争に巻き込まれるのが嫌なのかも知れないな。
RIE
へぇ~、そうなんですね。
じゃ、結局遺言能力に問題がないという医者の診断書がない限り公正証書遺言を作成することはできないということですね。
真栄里
まぁ、そうだろうね。
ただ、医者の判断と裁判所の判断は必ず一致するとは限らない。
たとえば、刑事裁判でも、医者がある被告人を“精神無能力者だったから判断能力はなかった”と診察しても、裁判所は“いや、被告人は判断能力があった”と判断することは良くあることなんだ。
だから、医者が遺言能力が疑わしいとの診断をしても、裁判所は遺言能力はあったと判断することもありうるわけだ。
公証人も、医者の診断書だけで遺言能力を判断するのではなく、過去の裁判例を見て、裁判になった場合に遺言能力が認められるのかどうかを検討するという作業をしたうえで、公正証書遺言を作成するか判断するわけだ。
かなり難しい判断になるな。
RIE
ぶっちゃけ、遺言能力があやしくても公正証書遺言を作っちゃえばいいんじゃないんですか?
真栄里
いやいや、公正証書遺言って意味知ってる?
というか、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをそもそも知ってるか?
RIE
それは、公正証書遺言の方が信用性が高いということですよね?
真栄里
その具体的意味は、「検認」作業が不要になる(民法1004条2項)ということなんだよ。
つまり、公正証書遺言では、遺言能力ある遺言者本人の遺思(これは法律用語ではないが)が記載されていることが法的に担保されているわけだ。
その公正証書遺言に遺言能力がない人の遺言を書いたのでは、その法的担保が壊されてしまうから、公証人は遺言者の遺言能力をしっかりと検討するんだ。
ということは?
RIE
ということは、遺言能力があやしいと公証人は公正証書遺言を作成することには特に慎重になるということですね。
真栄里
そういうこと。
RIE
うちのお爺ちゃん大丈夫かな?物忘れを良くするからなぁ。
まぁ、とにかく先生、行政書士として遺言書作成の件よろしくお願いします。
もし、お爺ちゃんが公正証書遺言を作るんだったら、病院での診察やらで面倒なことになるかもしれませんけど・・・。
でもRIEのためにもよろしくです。
それが、ひいては先生のためでもありますから
真栄里
???

--- 国内遺言編 終わり ---

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