リーガル翻訳で気を付けること<行政書士ってナニ? 論理編>法論理
法論理
---コンコンコン---
---ガチャ---
大変ですね。
一体全体何を伝えるんですか?
法務のことだ。
冗談です。
法と英語でしょ?
実際には、契約書関係の翻訳だな。
法の考え方・法論理の仕組みがわかればできるよ。
理屈でしょ?
理屈好きな人は変人です!
論理がないと何言ってるかわからないし、相手に伝わらない。
そもそも言語そのものが論理的なものなんだから。
「昨日友だちと遊んでます。」
とかは論理的にあり得ないだろ?
過去のことは、過去形を使うという決まりがあるからな。
決まりを正しく使うことが論理の基本だから。
まず単語が意味わからないし。
だからこそ、翻訳にも専門分野があるわけで。
英語がわかれば何でも翻訳できるってことはない。
専門分野の知識が必要。
それっぽい訳文にはなっているが、原文の法論理を正確に訳文に反映させていない翻訳が結構ある。
どういうことですか?
赤い部分は駐停車禁止
という看板があったとしたらどうする?
赤い部分には停めちゃダメなんでしょ?
だったら赤い部分じゃない場所には停めていいでしょ?
赤い部分ならば駐停車禁止
という条件文だ。
A:○赤い部分→駐停車禁止
B:×赤い部分でない→駐停車可能
とは論理的にならない。
BはAの裏なんだが、裏は必ずしも真ならずだ。
意味不明です。
人ならば死ぬ
これは問題ないな?
人でないならば死なない
これは正しいか?
違うんですか??
人ではない犬も死ぬだろ?
だから、人でないならば死なない、は間違いだ。
なんかイジワル!
人ならば死ぬ
は、ある存在が人である場合、その存在は死ぬ、と言っているだけなんだ。
ある存在が人ではない場合については一切言及していない。
だから「人でないならば死なない」が正しいとは限らないんだよ。
でも、その論理って法に必要ですか?
法の特徴は、「要件効果」という思考枠組みにある。
ある要件をみたすならばある効果が発生する
「要件→効果」
ということだ。
ある要件をみたさないならばある効果は発生しない
といえるか?
ある効果を発生させるのに必要な要件をみたさないんだからその要件をみたさない以上、効果は発生しないんじゃないですか?
要件みたす→効果発生
要件みたさない→効果不発生(裏)
裏は必ずしも真ならずだろ?
たとえば、類推適用とかそうだ。
要件をみたさないのに要件をみたした場合と同じ効果を発生させるだろ。
通謀
虚偽の外観
相手方の信頼(善意)
という要件をみたせば相手方は(たとえば建物の所有権)を取得するという効果が生じるわけだ(民法94条2項)。
だが、94条2項類推適用の場面では、「通謀」をみたさなくても、本人に帰責性があれば94条2項の効果が生じる。
だから、要件をみたさない場合でも効果が発生することはあるわけだ。
---続---
前回の記事はこちらです。
そもそも特定の業務ってありますか?<行政書士ってナニ? 特定行政書士>
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