行政書士職務基本規則<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>名義貸し・2
名義貸し
名義貸し
行政書士がそれできるわけないだろ?
ちゃんと行政書士職務基本規則を読めよ。
名義貸しと行政書士職務基本規則
行政書士は、自ら職務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして職務を行わせてはならない。
に違反する。
だが、提出は行政書士が行う、ということは、行政書士が作成していない文書を行政書士名義で提出しているわけだから「自ら職務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして職務を行わせて」いるわけだ。
見事に名義貸しになる。
名義貸しがまかり通れば資格制度は崩壊する。
資格がない者でも資格者に提出だけ頼めばいいとなると、書類内容の適法性が一切担保されないからな。
何のために資格があるのかわからなくなる。
違法行為の助長
それから違法行為の助長にもなる。これは、同規則14条1項にも違反する。
行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
難しいですねぇ。
幇助犯
うっすらと聴いたことある気が…(笑)
あ、てぃーちってteachのことですよ?
一つの“てぃーち”じゃないですからね!
---次話へ続く---
違法な農地転用が横行<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>農転・1
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