RIEが言ったのとどう違うんですか?<行政書士ってナニ?議事録編>3

真栄里
で、株主総会議事録はどう書くんだ?
RIE
え~と、

  • いつ
  • どこで
  • 誰が
  • 何について
  • 議決したか

とかを書けばいいのでは?

真栄里
基本的にはそうだ。
だが、それだけだと会社の議事録としては不十分なんだ。
RIE
他に何が必要なんですか?

  • 誰が

という部分についてまず検討してみよう。

RIE
株主総会議事録なんですから、
“株主”
ですよね?
真栄里
そうだよ。
ここで言おうとしているのは、どれだけの株主が出席していないといけないか?
ということだ。
会社法では、一定数の株主が出席しないと株主総会を開催することができないんだ。
これを定足数という。
たとえば、(株主総会の決議)という見出しの下、
会社法309条1項はこう書いてある。

株主総会の決議は、・・・議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し

この規定の読み方は、注意しないといけない。

RIE
えっ、総株主の過半数が出席していれば良いんですよね!
真栄里
さっそく間違ってるし・・・
落ち着いて人の話が聞けないの?
RIE
すいませんm(_ _)m
真栄里
よく見てみよう。

議決権の過半数を有する株主

とある。
総株主の過半数とは書かれていない。

RIE
RIEが言ったのとどう違うんですか?
真栄里
具体例をあげてみようか?
RIE
お願いします!
真栄里
5人の株主(A、B、C、D、E)がいて、株式総数が100株の株式会社があるとしよう。
で、持ち株数は次のようになっていたとする。

  • A=60株
  • B=10株
  • C=10株
  • D=10株
  • E=10株

この事例でいくと、
A1人が出席しているだけでも株主総会の定足数は充たすんだ。

RIE
え~~っ!
A1人しかいないのに~~~?
真栄里
株式会社は株式数が基準なんだ。
決して株主数ではない。
上の条文も株式数を基準にした規定になっている。
だから、株式総数100株の過半数を1人で持っているAだけで株主総会の定足数を充たすことになるんだ。
RIE
なんか、法律って分かりにくいですね。
素人が会社法309条読んでも真栄里先生が言ったみたいに理解できる人はいませんよ。
RIEが言ったように理解する人が圧倒的に多いと思います。
真栄里
それはそうだろうね。
だからこそ、専門家という人達がいるわけさ。
RIEはその専門家の一員になろうと思っているわけだから、しっかり勉強しないとな?
RIE
じゃあ、逆にBCDEの4人が出席してもAが出席していない以上はその株主総会は定足数を充たさないということですか?
真栄里
(こっちの話は無視か?)
そうだよ!

---次話へ続く---

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