愛人の子の相続分は私たち兄姉よりも少ないのではないですか?<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・3
- 相談者
- そうですねぇ、この件の処理を急いでいますので、“職務上請求”でお願いします。
- 真栄里
- 分かりました。
では、今すぐに作成して、補助者(助手)に取りに行かせます。 - 真栄里
- じゃ、RIE・・・
- RIE
- 分かりました!役所に行って取ってきます。
- 真栄里
- 補助者証忘れるなよ。
- RIE
- えっと、補助者証がないとダメですか?
- 真栄里
- ダメさぁ。
職務上請求には責任が伴うから、行政書士本人か、補助者として登録した人じゃないといけないんだよ。 - RIE
- たしか、靴の中に入れていたような・・・
- 真栄里
- は?
靴の中? - RIE
- え?
鞄の中です。 - 真栄里
- ややこしいな(漢字が)。
とにかく、取ってきてくれ。 - RIE
- 補助者証ありました~。
では行って参ります。 - 真栄里
- 助手が帰ってくるまで相談の続きをしましょうか?
- 相談者
- そうですね。お願いします。
それで、もし、改製原戸籍に、父が彼ら2人を認知したという事実が分かった場合、相続分はどうなるのでしょうか? - 真栄里
- お父様とお母様との間にお子様は何名おられますか?
- 相談者
- 私の兄姉のことですね。
え~と、私を入れて3名おります。 - 真栄里
- お母様はご健在ですか?
- 相談者
- はい、今年で80歳になりましたが、元気です。
- 真栄里
- ということは、相続人は合計6人ですね。
遺産総額1600万円の具体的な相続分としては、次のようになります。
お母様=800万円
お子様=160万円(1人) - 相談者
- えっ?
愛人の子の相続分は私たち兄姉よりも少ないのではないですか?
そう聞いたんですが・・・。 - 真栄里
- 平成25年まではそうだったのです。
愛人の子(非嫡出子といいますが)は、結婚している夫婦間の子供(嫡出子といいます)の相続分の半分と規定されていました(改正前民法900条4号ただし書)。
しかし、平成25年9月4日に、最高裁判所が、その民法の規定が違憲で無効だ、という判決を出したのです。
その違憲判決を受けて、国会で民法の改正が行われ(平成25年12月5日)、900条4号ただし書の「ただし書」部分が削除されました。
それが、平成25年12月11日に公布・施行されたのです。 - 相談者
- え~~?
そうだったのですか? - 真栄里
- はい。
- 相談者
- 全く知らなかった異母兄弟と相続分が同じになるんですねぇ。
なんだか腑に落ちません・・・。 - 真栄里
- そう思う方は多いかもしれませんね。
ただ、生まれた子には、自分が愛人との間の子かどうかについて責任はありませんからそういう結論は法律家の間では広く受け入れられていますね。 - 相談者
- 理屈では分かるんですけれどもね・・・。
- RIE
- 先生、ただいま!
無事に改製原戸籍を取ってきました。 - 真栄里
- で、認知の有無はどうなっている?
- RIE
- それはですね・・・
分かりません。 - 真栄里
- (ノ_-;)ハア…
---ガチャ---
---次話へ続く---