共有が良いですかね?<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・4
- RIE
- 先生、ただいま!
無事に改製原戸籍を取ってきました。 - 真栄里
- で、認知の有無はどうなっている?
- RIE
- それはですね・・・
分かりません。 - 真栄里
- (ノ_-;)ハア…
- RIE
- 「ハア・・・」と言われても。
初めてですから・・・。 - 真栄里
- そうだな。
じゃ、改製原戸籍の「身分事項欄」を見てみよう。
・・・
認知されています。
彼らが生まれてすぐですね。
ということは、相続人は、6人ということが確定ですね。
そうしますと、先ほどの相談結果と同じ相続分ということになりますね。 - 相談者
- もう一度確認しますと、
遺産総額1600万円のうち、
私の母が800万円
私達兄弟3人と異母兄弟2人が各人160万円
ということですね。 - 真栄里
- はい。
- 相談者
- ですが、先生、父が残した遺産は土地がほとんどです。
それを法律で決まったように分けると、どうなるんですか? - 真栄里
- 現時点では、お母様が2分の1、各お子様が10分の1ずつの持分で共有となっています。
法律で決まった相続分は、このような共有になります。 - 相談者
- これは1つの土地を分割しないといけないのですか?
- 真栄里
- いえ、分割することなく、そのまま共有で登記することもできます。
- 相談者
- 分割しないで良いのでしたら、この共有が良いですかね?
- 真栄里
- ただ、共有者は持分に応じて土地を利用する権利がありますから、共有者の1人がその土地を別のことに利用したいと言い出したらやっかいなことになります。
建物を取り壊さないといけないこともありえます。
そもそも、共有は争いのもとになりますから、共有にしておくことはあまりお勧めできません。 - 相談者
- ではどうしたら良いでしょうか?
- 真栄里
- 確認ですが、お父様の“遺言(いごん)”はありませんでしたか?
- RIE
- えっ?
“いごん”ってなんですか?
“ゆいごん”じゃないんですか、先生? - 真栄里
- そうか、一般的には“ゆいごん”だな。
- RIE
- もしかして、先生、読み方を間違えたとか?
- 真栄里
- いやいや、民法では、遺言は“いごん”と読むんだよ。
- 相談者
- そうなんですね。
てっきり“ゆいごん”かと・・・ - 真栄里
- “ゆいごん”で大丈夫ですよ。
世間一般には“ゆいごん”ですから。
法律用語の読み方が特殊なんです。 - RIE
- ですよねぇ。
法律用語ってなんか変ですよ。
習慣じゃなくて、“慣習”とかいいますし。
“瑕疵”なんて“かし”って読めませんよ。
実は、一般人に法律を知って欲しくないんじゃないですかね? - 真栄里
- そんなことはないだろうが・・・
- RIE
- それはともかく、遺言があるとどうなるんですか?
---次話へ続く---