財産形成に貢献した人の取り分が多くなることですね<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・5
- RIE
- 遺言があるとどうなるんですか?
- 真栄里
- それは、遺言の内容が民法で定めた相続分に優先することになる。
- 相談者
- じゃ、もし遺言で私の異母兄弟2人に全部譲る、とか書いてあればその通りになるんですか?
- 真栄里
- 原則としてそうなります。
ただ、その場合でも遺留分というものがありますが・・・。
ともかく、遺言が存在するかどうかが先です。 - 相談者
- 遺言らしき物は見つかっておりません。
異母兄弟もそのことについては何も言っていません。 - 真栄里
- でしたら、遺言はないのでしょうね。
そうしますと、法定相続分での相続が原則となりますね。 - RIE
- 遺言があれば民法の定めた相続割合を変えることができるんですね。
遺言って凄い!
RIEもなんか遺言しようかなぁ。 - 真栄里
- 何を?
- RIE
- RIEに何かあったらRIEの大事な洋服は真栄里先生に保管させてくれ!とか?
- 真栄里
- ・・・
さて、法定相続分での相続が原則となります。
再度確認しておきますと、
お母様が2分の1
お子様5名が各人10分の1
ということになります。
共有になるのですが、できることなら話し合いで土地建物は単独所有にしたいものですね。
遺産分割協議をしてみるのも1つの手ですよ。 - 相談者
- “遺産分割協議”ですか?
話し合いのことですか? - 真栄里
- そうです。
お父様が残された土地建物と現金の分配について相続人6名で話し合いをすることです。 - 相談者
- どういう話し合いをすれば良いのでしょうか?
- 真栄里
- そうですねぇ、まずは土地建物を誰の所有とするかですね。
- 相談者
- この協議が上手くいかないと法定相続分での分配になるんですか?
- 真栄里
- 原則はそうですが、ただ、寄与分制度(民法904条の2)というものがあります。
- 相談者
- きよぶん?
それは何でしょうか? - RIE
- これまた難しい言葉ですね。
- 真栄里
- 被相続人、ここではお父様ですね、が財産を形成する上で特別に貢献した相続人がいたとして、その貢献した相続人の取り分を、その貢献額分だけ上乗せする制度です。
- RIE
- え~と、つまり財産形成に貢献した人の取り分が多くなることですよね?
- 真栄里
- 簡単に言うとそういうこと。
お父様の療養中に看護をするとか、お父様が営む事業に金銭を支出していた、とかで、お父様の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人を相続において優遇することですね。 - 相談者
- あ~、なるほど!
- RIE
- 寄与分がどれだけあるかはどう判断するんですか?
- 相談者
- あっ、それはそうですよね。
- 真栄里
- たまにはRIEも良い質問をするねぇ。
- RIE
- えっへんy(^ー^)yピース!
いつもですけどね。
---次話へ続く---