“寄与分”確定の方程式!<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・6
- RIE
- 「寄与分」がどれだけあるかはどう判断するんですか?
- 真栄里
- たまにはRIEも良い質問をするねぇ。
- RIE
- えっへんy(^ー^)yピース!
いつもですけどね。
あっ、でも、 - RIE
- そもそも「寄与分」があるとどういう計算になるんですか?
- 相談者
- それは知りたいです。
- 真栄里
- 「寄与分」は、簡単に言いますと、財産形成・維持に貢献した人(寄与者)の取り分をその寄与分だけ多くするという制度です。
その計算は次のようにします。
(1)被相続人が死亡時に所有していた財産の価額の確定(死亡時所有財産価額の確定)
(2)「寄与分」の算定
(3)相続財産の確定(死亡時所有財産価額-寄与分)、
つまり、相続財産=(1)-(2)
(4)相続財産を法定相続分に従って計算
(5)その法定相続分に寄与分を加える。
つまり、(2)+(4)=寄与者の相続分
とまぁ、このような計算になります。 - 相談者
- ・・・
- RIE
- ふ~ん。
寄与分確定の方程式ですね。
でも、先生、具体例での説明をお願いします。 - 真栄里
- もちろん、もちろん。
今、お父様が残された財産が1,600万円ありましたね。ですので、
(1)死亡時所有財産価額=1,600万円です。
寄与分は計算を簡単にするために、お子様Aが200万としましょう。
(2)寄与分=200万円です。
そうすると、
1,600万円-200万円=相続財産
よって、
(3)相続財産=1,400万円です。
で1,400万円を法定相続分に従って・・・ - RIE
- RIEが計算します。
お母様が半分の相続分ですから、お母様の相続分=700万円
お子様は、嫡出子・非嫡出子を問わず、均等ですから、残り700万円を5等分します。
なので、各人140万円です。
(4)法定相続分
お母様=700万円
お子様=140万円(各人)
これが、具体的な法定相続分となります。 - 真栄里
- Good!
で、あとは、寄与者Aに寄与分200万円を加えると計算完了です。
寄与者Aは140万円+200万円で340万円もらえることになります。
まとめると、
(1)1,600万円
(2)200万円
(3)1,400万円
(4)母=700万円
子=140万円(各人)
(5)寄与者Aの取り分=340万円 - 相談者
- あ~、なるほど。
そういう計算になるんですね。へぇ~。
よく分かりました。
ところで、先ほどの質問に戻りますが、寄与分って自分たちで自由に決めても良いんですか? - 真栄里
- もちろん良いですよ。
民法は、共同相続人の協議(民法904条の2第1項)
で定めたその者の寄与分、
と規定していますら。 - RIE
- じゃ、簡単ですね。
- 真栄里
- それはどうだろう?
---次話へ続く---
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、下記2つのブログに参加しております。
何か感じるものがありましたら、クリックをお願いいたします。
お手数をお掛けしまして申し訳ありません。ありがとうございました。