【組合自体が権利義務の帰属主体(当事者)になれないということはまずいことなんですか?】<行政書士ってナニ? LLP編>3
- RIE
- じゃあ、生協(CO・OP)は、生活協同組合ですから、”組合”なんで、当事者にはなれないわけですね?
- 真栄里
- あっ、いや、それは違う。
- RIE
- はぁ?
- 真栄里
- 生協(CO・OP)は組合という名前にはなっているが、法的には”法人”なんだ。
消費生活協同組合法という法律があって、その4条にこう規定されている。
(法人格)第四条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。(消費生活協同組合法)
- RIE
- ややこしぃ~。
- 真栄里
- 生協は組合という名前であっても、法人だから、権利義務の帰属主体(当事者)になることができるんだ。
- RIE
- そういうことですね。
でも、組合自体が権利義務の帰属主体(当事者)になれないということはまずいことなんですか?
組合員の名前で契約すれば済む話でしょ? - 真栄里
- やっかいだぞ~!
組合員が2人だったら、その2名の名前を書けばいいだけだが、もし、組合員が100名いたらどうなる? - RIE
- 代表者の名前だけ書けばいいんじゃないですか?
- 真栄里
- い~や、ダメだ!
100名の組合員が当事者だから100名全員が契約書に名前を書く必要が民法的にはある。 - RIE
- え~~!
それじゃあ、契約書が名前だらけになりますよ? - 真栄里
- そうかもな。
- RIE
- それはめんどいですね。
- 真栄里
- ”会社”(法人)であれば、その会社が構成員から独立した当事者となるから、会社名だけで契約をすることができる。
だから、”会社”は”組合”よりもはるかに便利なんだよ。 - RIE
- たしかにそうですね。
それに”~~会社”っていったらなんか信用できそうですものね。 - 真栄里
- 会社にはそういうメリットもある。
”会社”とくに、株式会社には”組合”とは違って、他にも凄いメリットがある。 - RIE
- あ~、分かります!
以前その話が出ました(『しほん』がきほんですよ<行政書士ってナニ? 会社設立 8>)。
”間接有限責任”のことですよね? - 真栄里
- お~~!
覚えてたんだぁ? - RIE
- もっちろんです。
RIEは1回勉強すれば、興味あるものは忘れません! - 真栄里
- さすが、守銭奴RIE!
- RIE
- ちょっ(≧ヘ≦)
・・・
えっと、”しゅせんど”ってナンのことですか? - 真栄里
- えっ??
意味わからんの? - RIE
- RIEへの文句だとは思うんですけど・・・
- 真栄里
- 行政書士試験の教養分野は大丈夫かね?
---次話へ続く---
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