【組合自体が権利義務の帰属主体(当事者)になれないということはまずいことなんですか?】<行政書士ってナニ? LLP編>3

RIE
じゃあ、生協(CO・OP)は、生活協同組合ですから、”組合”なんで、当事者にはなれないわけですね?
真栄里
あっ、いや、それは違う。
RIE
はぁ?

真栄里
生協(CO・OP)は組合という名前にはなっているが、法的には”法人”なんだ。
消費生活協同組合法という法律があって、その4条にこう規定されている。
(法人格)

第四条  消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。(消費生活協同組合法

RIE
ややこしぃ~。
真栄里
生協は組合という名前であっても、法人だから、権利義務の帰属主体(当事者)になることができるんだ。
RIE
そういうことですね。
でも、組合自体が権利義務の帰属主体(当事者)になれないということはまずいことなんですか?
組合員の名前で契約すれば済む話でしょ?
真栄里
やっかいだぞ~!
組合員が2人だったら、その2名の名前を書けばいいだけだが、もし、組合員が100名いたらどうなる?
RIE
代表者の名前だけ書けばいいんじゃないですか?
真栄里
い~や、ダメだ!
100名の組合員が当事者だから100名全員が契約書に名前を書く必要が民法的にはある。
RIE
え~~!
それじゃあ、契約書が名前だらけになりますよ?
真栄里
そうかもな。
RIE
それはめんどいですね。
真栄里
”会社”(法人)であれば、その会社が構成員から独立した当事者となるから、会社名だけで契約をすることができる。
だから、”会社”は”組合”よりもはるかに便利なんだよ。
RIE
たしかにそうですね。
それに”~~会社”っていったらなんか信用できそうですものね。
真栄里
会社にはそういうメリットもある。
”会社”とくに、株式会社には”組合”とは違って、他にも凄いメリットがある。
RIE
あ~、分かります!
以前その話が出ました(『しほん』がきほんですよ<行政書士ってナニ? 会社設立 8>)。
”間接有限責任”のことですよね?
真栄里
お~~!
覚えてたんだぁ?
RIE
もっちろんです。
RIEは1回勉強すれば、興味あるものは忘れません!
真栄里
さすが、守銭奴RIE!
RIE
ちょっ(≧ヘ≦)
・・・
えっと、”しゅせんど”ってナンのことですか?
真栄里
えっ??
意味わからんの?
RIE
RIEへの文句だとは思うんですけど・・・
真栄里
行政書士試験の教養分野は大丈夫かね?

---次話へ続く---

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