優柔不断<行政書士ってナニ? 特定求職者雇用開発助成金 編>4

RIE
ところで、この「特開金」ってどんな場合に受給することができるんですか?
真栄里
そこは2つ要件があるんだ。

(1)ハローワーク等の紹介により対象労働者(母子家庭の母など)を雇い入れること。
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、この助成金支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。

この2つなんだ。

RIE
(1)って、事業主が個人的に募集を出して採用するのはダメってことですか?
真栄里
そういうこと。
RIE
なるほど。
じゃ、(2)はどういうことですか?
バイトではダメということですか?
真栄里
ダメだな。

・無期雇用である
 (又は)
・無期雇用と同様と判断される有期雇用

でないとダメなんだよ。

RIE
”無期雇用と同様と判断される有期雇用”ってどんな場合ですか?
基準が分かりません。
真栄里
珍しく良い質問だな。
RIE
”珍しく”は不要です!
真栄里
有期雇用、つまり期間を制限した雇用であっても、実質的には無期雇用と同じと見ることができる場合だ。具体的には、

・契約更新回数に制限がないこと。
 (かつ)
・労働者が希望すれば全員契約更新が可能であること。

この場合であれば、有期雇用とはいえ、実質的には無期雇用と同じと言える。

RIE
へぇ~。
要件は意外に緩いんですね。
真栄里
ところが・・・
上の(1)(2)の要件を充たす場合であっても、支給対象とならない場合があるんだ。
RIE
え~!
また例外ですか。
真栄里
そういっても、法律なんて原則と例外はワンセットなんだから慣れないと。
RIE
そうなんですけど、なんか歯切れが悪くて面白くないです!
”これは正しい”とか、
”これは間違ってる”とか一刀両断にして欲しいです。
法律って優柔不断です。
まるでいつもの先生のようです。
真栄里
なっ!
俺がいつ優柔不断なんだ!
いつもバシッと判断しているはずだ!!
RIE
自分のことは分からないものなんですねぇ~。
真栄里
なんだ、その俺のことをよく知っていますよ、的な発言は。
RIE
そりゃ、毎日見ていたら分かりますよ。
具体例出しても良いんデスかぁ?
真栄里
・・・
で、例外というのは・・・
RIE
あっ、ごまかした!

---次話へ続く---

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