妻がいる男性と不倫をした女性に対して、妻が慰謝料請求をすることができるということですよね?<行政書士ってナニ? 不倫の代償編>1
- RIE
- 先生!
いったいどうなっているんですか? - 真栄里
- ん?
何が? - RIE
- なんで男は浮気をするんですか ゛(`ヘ´#)
- 真栄里
- ははぁ~、さては浮気されたな。
- RIE
- されてません!
というかRIEには彼氏はいません。
ホントにいませんよ! - 真栄里
- (何を強調してるんだか?)へぇ~、じゃ、RIEに関係ないことじゃないか。
気にしなけりゃいいじゃん?
ほっとけば? - RIE
- い~え、そういうわけにはいきません。
男が浮気をしても世間的に責められないのに、女性が浮気をしたら世間からバッシングされまくるじゃないですか!
断じて許せません!!
男女平等の時代ですから、男性が浮気をするなら女性も浮気をします。
男性が浮気をしても責められないのなら、女性が浮気をしても責められるべきではありません!! - 真栄里
- あ~・・・
まぁそうだね。 - RIE
- なんですか、その歯切れの悪さは。
もしや、先生もそういう人達と同じ人種・・・ - 真栄里
- いやいやいや、俺は違うよ。
「ハクトウワシ」のように貞操は守ります。 - RIE
- え?
「白桃」?
「低層」?
何言っているんですか? - 真栄里
- はぁ?
RIEが何言ってるの?という感じなんですけど? - RIE
- とにかく、歯切れが悪いから怪しいですよ。
- 真栄里
- 違う、違う。
ただ、RIEの正論が世間にはなかなか通じないよなぁ~と思っただけで。
でもなんでいきなりその話題? - RIE
- 民法の勉強をしていたら、こういう判例があったんですよ。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」(最判昭和54年3月30日)
- 真栄里
- ほぉ、よく勉強したねぇ。
- RIE
- つまりは、妻がいる男性(夫)と不倫をした女性に対して、妻が慰謝料請求をすることができるということですよね?
- 真栄里
- そうだね。
- RIE
- 信じられません。
そもそも浮気をする男が悪いんじゃないですか!
妻は、その夫に慰謝料を請求すればいいんですよ!
なんで、浮気相手の女性に慰謝料を請求することができるんですか?
意味不明です。 - 真栄里
- ”意味不明です”と言われてもねぇ・・・
そもそもどういう事案だったか知ってる? - RIE
- いえ、知りませんけど?
判旨だけ読んだんで。 - 真栄里
- だろうね。
間違った勉強方法をしているなぁ、相変わらず。
---次話へ続く---
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