退治<行政書士ってナニ?(NEW) 債権法改正編>4
売買契約の改正もある。
理論的に重要な改正でもある。
実務で役に立ちますか?
理論なしの実務は、
羅針盤のない船出と一緒だ!
危ない。
難破する。
女性に声をかけるナンパの話です!
納得!
理論が何故必要か?
それはどういった内容の契約書を作るかに関わって来る。
たとえば、今回の債権法改正で催告解除(新541条)の改正があった。
そこでは、軽微な不履行は解除できないという内容の規定がある。
債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
というのがそれだ。
「この限りでない。」というのは、解除をすることができない、という意味だ。
だから、軽微な債務の不履行は解除できないということになる。
そこがまさに問題になる。
彼氏や夫が少しでも浮気をしようものなら直ぐに気が付きます。
そうなんだ。
まぁ、頑張れ!
女性の影とかに…(笑)
悪い虫はRIEが徹底的に退治しますから!
それよりも退治するのはヒーラー(ゴキブリ)だけにしてくれ。
あれだけは俺は無理だ。
先生、ゴキブリ大嫌いですもんね。
話をするだけで恐ろしい…
あ、でもすべてが新しい理論に従って改正されたわけではないんだが。
契約に理論がある?
今回の改正の基礎には、「合意原則」がある。
簡単に言えば、「合意」に基づき契約の効力も検討するということだ。
民法は私的自治原則が妥当するんですから、当然に合意に基づき契約の効力も検討するんじゃないですか?
当事者間の「合意」にはあまり重きを置いていなかった。
「合意」から離れた抽象的な思考で債権法が構築されていたんだ。
で、その「合意原則」からすると、当事者間が契約するに当たって何を意図したのか?ということがこれまで以上にとても重要なことになるんだ。
端的にポイントを押さえて説明してくださいよ?
ドイツは…
とか、
我妻先生は…
とかいう話は一切なしでお願いします。
それに珍しい名前ですから。
そんな話したらばらしますよ。
先生がかなりの方向音痴で、東京のホテル内で迷子になりそうになって、他の先生にラインで助けを求めたこととか。
ばらしてんじゃんか…
というかなんでその話をRIEが知ってるんだ?
---次話へ続く---
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