脳資源<行政書士ってナニ? 遺産分割割合編>2
- RIE
- はい、わかりました。
簡略図を描きます。
って感じですね? - 真栄里
- うん、いいんじゃないかな!
図を書けば脳資源を考える作業に振り分けることができるからな!
まずは、基本中の基本。
姉の財産は誰が相続する? - RIE
- 姉には夫も子供もいませんから、相続人は、
(1)姉の親
(2)姉の兄弟ということになります。
- 真栄里
- その根拠規定は?
- RIE
- たしか、民法900条あたり…
え~と、889条です!(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。(以下、省略)
二 被相続人の兄弟姉妹
2 省略 - 真栄里
- つまり?
- RIE
- (小声で)それは、私の専売特許のはずが…
- 真栄里
- ん?
- RIE
- え~と、つまりは、亡くなった方に、子供がいない場合、
(1)亡くなった方の直系尊属が相続人となり、
(2)その直系尊属がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。 - 真栄里
- よく条文読んでる、いいぞ!
配偶者は? - RIE
- え~と、配偶者にも相続権があります。
たしか、条文は…
890条です。 - 真栄里
- うん、OKOK!
この事案ではどうなる?
もう一度確認しておこう! - RIE
- 亡くなった方は、「姉」です。
その「姉」には夫(配偶者)も子供もいませんから、889条によります。
上にみた889条によれば、まず、「姉」の親(父と母)が第一順位の相続人となりますが、「姉」の父と母はすでに亡くなっていますので、次順位の、「姉」の兄弟姉妹が相続人となります。
この事案では、「弟1」と「弟2」だけが「姉」の相続人となります。 - 真栄里
- うん。100点だ(^_^)
- RIE
- あ、ありがとうございます(・・。)ゞ
- 心中(R)
- なんか、素直に褒められると調子が狂うわね…
- RIE
- 「姉」所有の土地ってどういう土地なんですか?
- 真栄里
- そうだった。
「弟1」と「弟2」と「姉」とが共有している土地なんだ。
持ち分は、平等だから1/3ずつ。
この事案では、「弟1」と「弟2」はどの割合でその土地を相続する? - RIE
- え~と、図を描くとこんな感じですかね?
- 心中(真)
- う~ん…
「共有」ってどういうのか分ってるのかね?
---次話へ続く---
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