逆ギレするんじゃない!<行政書士ってナニ? 遺産分割割合編>3

RIE
行政書士ってナニ?遺産分割割合編
という事案で、
行政書士ってナニ?遺産分割割合編2
「姉」の財産を「弟1」と「弟2」が相続するということですから、「弟1」と「弟2」はそれぞれ1/2ずつを相続するということですね!

ん?
でも、先生が作成した協議書ではそれぞれ1/6ずつになっていますが…
もしや、先生間違ってやいませんか?

真栄里
なんで?
RIE
だって、「姉」の財産を半分こするわけですから、1/2ずつになるはずですよ?
なのに、1/6ずつになってますが?
真栄里
それは、それでいいんだけど?
RIE
え~?
上の図でいうと、こうなりますよね。
行政書士ってナニ?遺産分割割合編3
真栄里
う~ん…
そこが違うんだよなぁ!
RIEの図では、「姉」の土地は、他の「弟」の土地とは、別の筆となっているよな?
それに気が付いているか?
RIE
違うんですか?
真栄里
「共有」って何か知ってる?
RIE
共同所有のことですよね?
真栄里
そうだよ。
RIE
持分1/3ということは土地の1/3、上の図でいうと、土地の左側1/3を使用収益処分する権利があるということですよね?
真栄里
だから、そこが違うんだよ!
RIEの説明だと、1つの土地を物理的に1/3所有しているということだが、それは「共有」とはいわないんだよ!
RIE
え~、違うんですかぁ|)゚0゚(|
真栄里
「共有」でいう「持分」というのは、観念的なものに過ぎないんだ。
RIE
全く意味わかりません!
真栄里
逆ギレするんじゃない!
持分1/3といっても、土地全部を利用することができるんだよ。
決して、左側の1/3の部分だけ利用することができるというわけではないんだ。
RIE
ハァ?
じゃ、持分1/3とか不要じゃないですか!
持分全部じゃないですか!
真栄里
民法の条文をよく読んでみろ!
RIE
何条でしたっけ?
真栄里
249条!
RIE
え~と…
ありました。

(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

とあります。

真栄里
だろ?

共有物の全部について、・・・使用をすることができる。

のが、「共有」ということなんだよ

RIE
へぇ~~。
知らなかったぁ。
真栄里
大丈夫か?
基本だぞ!
RIE
で、その「共有」の基本と先ほどの持分割合とはどういう関係に?

---次話へ続く---

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