逆ギレするんじゃない!<行政書士ってナニ? 遺産分割割合編>3
- RIE
という事案で、
「姉」の財産を「弟1」と「弟2」が相続するということですから、「弟1」と「弟2」はそれぞれ1/2ずつを相続するということですね!
ん?
でも、先生が作成した協議書ではそれぞれ1/6ずつになっていますが…
もしや、先生間違ってやいませんか?- 真栄里
- なんで?
- RIE
- だって、「姉」の財産を半分こするわけですから、1/2ずつになるはずですよ?
なのに、1/6ずつになってますが? - 真栄里
- それは、それでいいんだけど?
- RIE
- え~?
上の図でいうと、こうなりますよね。
- 真栄里
- う~ん…
そこが違うんだよなぁ!
RIEの図では、「姉」の土地は、他の「弟」の土地とは、別の筆となっているよな?
それに気が付いているか? - RIE
- 違うんですか?
- 真栄里
- 「共有」って何か知ってる?
- RIE
- 共同所有のことですよね?
- 真栄里
- そうだよ。
- RIE
- 持分1/3ということは土地の1/3、上の図でいうと、土地の左側1/3を使用収益処分する権利があるということですよね?
- 真栄里
- だから、そこが違うんだよ!
RIEの説明だと、1つの土地を物理的に1/3所有しているということだが、それは「共有」とはいわないんだよ! - RIE
- え~、違うんですかぁ|)゚0゚(|
- 真栄里
- 「共有」でいう「持分」というのは、観念的なものに過ぎないんだ。
- RIE
- 全く意味わかりません!
- 真栄里
- 逆ギレするんじゃない!
持分1/3といっても、土地全部を利用することができるんだよ。
決して、左側の1/3の部分だけ利用することができるというわけではないんだ。 - RIE
- ハァ?
じゃ、持分1/3とか不要じゃないですか!
持分全部じゃないですか! - 真栄里
- 民法の条文をよく読んでみろ!
- RIE
- 何条でしたっけ?
- 真栄里
- 249条!
- RIE
- え~と…
ありました。(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。とあります。
- 真栄里
- だろ?
共有物の全部について、・・・使用をすることができる。
のが、「共有」ということなんだよ
- RIE
- へぇ~~。
知らなかったぁ。 - 真栄里
- 大丈夫か?
基本だぞ! - RIE
- で、その「共有」の基本と先ほどの持分割合とはどういう関係に?
---次話へ続く---
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