資金調達をしたい…<行政書士ってナニ? 契約書リーガルチェック編>2
- RIE
- 「特定目的会社」ってナンですか?
初めて聞きました。 - 真栄里
- そうか?
いや、そうだろうな。
「資産の流動化に関する法律」という名前の法律が平成10年に制定されていて、かなり新しい制度だから。 - RIE
- そんな法律も聞いたことないです。
ナンなんです? - 真栄里
- この法律の目的は、
「特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資すること」
を目的としている(1条)。 - RIE
- 「資産の流動化」?
聞いたことはありますけど、どういうことですか? - 真栄里
- そこから?
- RIE
- 基本が重要でしょ?
- 真栄里
- 資産の流動化って、土地や建物などの資産を売却したりして現金化すること。
現金が必要な時ってあるだろ?
現金以外の財産(土地・建物)はあっても、手持ちの現金がない場合、どうする? - RIE
- 先生からもらう。
- 真栄里
- おい(怒)
- RIE
- 先生から無利息で借りる。
- 真栄里
- 違うだろ!
- RIE
- じゃ、しょうがない、先生から利息付で借りる!
- 真栄里
- 俺は関係ない!
他人を頼るんじゃない。
現金以外に財産があるんだろ?
だったらその財産を売るなりして現金化すればいいじゃないか!
簡単に言うと、それが「資産の流動化」ってこと。 - RIE
- なるほど。
で、「特定目的会社」は何をするんですか? - 真栄里
- 特定目的会社は、不動産の現所有者(オリジネーター)から当該不動産を譲受けて代金をオリジネーターに渡すんだ。
これによりオリジネーターは当該不動産を現金化することができる、つまり資産を流動化することができるというわけだ。 - RIE
- それって、単なる資産の売買じゃないんですか?
オリジネーターが所有する資産を特定目的会社に譲渡しただけだったら。 - 真栄里
- おっ!
いいとこに気が付いたな!(^^)!
買い手がすんなりと見つかるのであれば単なる売買契約だけで話は済む。
だが、オリジネーターの資産がかなり高額だったらどうだ?
たとえば、ホテル経営をしているA会社がそのうちの1つのホテルを売却して資金調達をしようとする場合、買い手を探して折り合った値段でそのホテルを売却することになるが、そのホテルの譲渡希望価格が1000億円だとしよう。
買い手がすんなりと見つかると思うか? - RIE
- RIEも先生も買えませんね…。
- 真栄里
- 当たり前だろ!
- RIE
- チョーお金持ちを探すしかないですね。
- 真栄里
- まぁ、そうだが、チョーお金持ちでもホテルをその値段で買いたいと思う買い手は直ぐに見つからないだろう。
だが、急いで資金調達をしたいオリジネーターはそれでは困るわけだ。 - RIE
- だったら、そのホテルを担保にして、たとえば抵当権とかを設定して銀行からお金を借りたらどうですか?
- 真栄里
- それも資金調達の一手段だな。
だが、そんなに高額な不動産を担保にしてお金を貸すことは銀行にとってもリスクがあるんだ。 - RIE
- そうですか?
担保価値を下回る金銭を貸し付ければ、回収不能の問題は生じないでしょ? - 真栄里
- 回収不能にならないように担保価値を評価して貸付けをするのは銀行にとって基本中の基本だ。
問題はそこじゃない。
問題は、銀行が貸付けた債権を回収する段階だ。
もし、A会社が借入金を返済することができなくなった場合、銀行はどうする? - RIE
- それはもちろん、担保に取っているホテルを競売して、その売却代金から債権を回収するはずです。
- 真栄里
- うん、そうだな。
じゃ、すんなりと競落されるかな?
---次話へ続く---
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