行政に直接不満を言う制度って?<行政書士ってナニ? 行政不服申立て代理権編 1>【真栄里孝也 行政書士事務所】in沖縄
- RIE
- 先生、そういえば久々に新聞を見たら
行政書士に、行政不服申立の代理権を与えるという法律が成立したとかしないとか・・・
“行政不服申立”って何なんですか? - 真栄里
- おぉ、RIEでも新聞を読むんだ!
- RIE
- 大学生ですから当然です(怒)!
- 真栄里
- どうせ、番組欄を見るついでだろうけど。
- RIE
- そうですけど、それが何か?
番組情報も立派な情報収集です。
自分が知りたい情報がどのチャンネルの、何時から、なんという番組で扱っているか、ということを知るのに番組欄は不可欠なんです。 - 真栄里
- なるほど、たしかに理屈は通っているな!
- RIE
- でしょう。
少しはRIEも賢くなってきていると思います。
これもそれもRIEの努力のおかげです。 - 真栄里
- あれ?
俺のおかげじゃないんだ? - RIE
- もちろん、先生のおかげも“少しは”ありますけど・・・
ともかく、“行政不服申立代理権”って何ですか? - 真栄里
- 行政不服審査法の問題だよ。
行政書士試験の試験科目だろ。 - RIE
- まぁそうですね。
- 真栄里
- “行政不服審査法”ってどういう法律か分かる?
- RIE
- え~と、行政の処分に不満がある人が行政に文句を言う制度についての規定ですよね。
- 真栄里
- お~!
勉強しているじゃないか。
凄い! - RIE
- 当然ですよ!
- 真栄里
- 行政事件訴訟法との共通点は?
- RIE
- え~。
講義ですかぁ?
手っ取り早く結論を聞きたかったんですけど・・・ - 真栄里
- そんな上手くはいかん!
特にRIEは行政書士を目指しているんだから自分で調べる練習が必要だ。
・・・で、行政事件訴訟法との共通点は? - RIE
- “行政事件訴訟法”は“訴訟”なので、裁判所が関与すると思います。
あっ、ということは、行政事件訴訟法って、行政の処分に不満がある者が裁判所に訴える手続に関する法律ですかね? - 真栄里
- いいねぇ。
その通り!
不満を訴える相手が行政か裁判所かという違いがあるんだ。
でも、今言ったのは、違う点。
共通点は何かな? - RIE
- 共通点ですか・・・?
- 真栄里
- 行政事件訴訟法も行政不服審査法も時系列ではどの段階にある?
- RIE
- それは、行政の処分が出された後ですよね。
あっ!
思い出しました。行政救済という共通点があります。 - 真栄里
- そうそう。
いずれも、行政のある処分で不利益を被った者が自己の権利救済を求める制度という点で共通するんだ。
行政不服審査法と行政事件訴訟法をまとめて“行政救済法”ということがある。 - RIE
- 分かりました。
- 真栄里
- 行政不服申立というのは、行政不服審査法中の制度だから行政に直接不満を言う制度なわけだ。
- RIE
- じゃ、行政書士に行政不服申立の代理権が与えられたというのは、行政書士が行政に直接不満を言う手続を業務としてすることができるという意味ですね?
- 真栄里
- そういうこと!
- RIE
- それって凄いことなんですか?
---次話へ続く---
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