二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金、又はこれを併科する!<行政書士ってナニ? 風俗営業編 3>

RIE
「届出」だと一定事項を行政に通知すればその日からでも届出に係る業務を開始することができるんですね。
申請をしても許可が下りるまで許可に係る業務を開始することができない「許可」とえらい違いです!
真栄里
そうだよ。

RIE
でもなんで「届出」と「許可」でそんな大きな違いがあるんですか?
真栄里
そこは、行政法の話になる。
依頼者にとっては不要な部分ではあるが、RIEは行政書士になるわけだし、行政書士試験に出題される部分でもあるからしっかりと理解しておく必要があるな。
RIE
そうですね!
教えてください!
真栄里
え?
今?
RIE
はい。
今です。
真栄里
自分で勉強しろよ!
RIE
この部分って、本を読んでもなかなかわかりにくいんですよ~。
そこは、ちゃんと行政法を勉強なさった真栄里先生にポイントを教えてもらってから自分で勉強した方が絶対に効率が良いとRIEは思います。
真栄里先生は教え方も上手ですし、RIEも教えられ上手ですからきっとうまくいきます。
さあ、教えてください!
真栄里
(“教えられ上手”って・・・)
まあ、いいか。
「許可」っていうのは、
「一般的禁止の個別解除」のことをいう。
RIE
ちょ、ちょっと?
いきなり難しい話に突入ですか?
真栄里
まあ待て。
ちゃんと説明するから。
RIE
あ、はいすみません。
真栄里
営業の自由を一般的に禁止(原則禁止)しておいた上で、申請があった場合に申請内容を審査して問題がなければ個別的に禁止を解除する、という意味なんだ。
RIE
え~
ということは、ゲームセンターの営業は原則禁止ということなんですか?
真栄里
法律上はそういうことになるな。
RIE
知らなかった~。
だから、許可を得るまでは営業ができないんですね?
真栄里
そう。
許可がない限り営業は禁止されているからね。
RIE
でもたまに、無許可営業とかありません?
あれはいいんですか?
真栄里
当然ダメだよ!
無許可営業には罰則がある。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)49条1号がそれだ。

第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二 以下省略

RIE
え~!?
懲役刑もあるんですか?
罰金も200万円って!

ところで、「併科」って何ですか?
真栄里
懲役と罰金が同時に科されるということ。
つまり、刑務所に入るだけではなく、罰金も支払うということだ
RIE
かなり厳しい刑ですね。
真栄里
だからちゃんと「許可」は受けないといけないんだよ。
RIE
そうですね。
わかりました。

うん?
でも、ゲームセンターを営業するには「許可」が必要だけど、
性風俗関連特殊営業等は「届出」で足りるんですよね?
真栄里
そうだね。
RIE
やっぱりなんか変じゃないですか?
だって、性風俗関連特殊営業等はゲームセンターなどの風俗営業よりもより厳しい取締が必要になるはずですから、風俗営業と同様「許可」にすべきじゃないですかね?
真栄里
その感覚は正しいと思うよ。
でも、法律の規制の仕方を理解するには歴史の理解が必要なんだ。
RIE
また歴史ですかぁ~。
真栄里
歴史の話これまでしたことあったっけ?
RIE
あっ!
いえ、こっちの話です(歴史の話は憲法改正・憲法解釈変更議論の基礎の基礎の基礎でTaka先輩が話していたんだった)
楽しい話だったら歴史も好きですよ。
ちなみに、真栄里先生の小さい頃の歴史も知ってます!
真栄里
何も話したことないけど?
RIE
ある信頼できる情報筋から得たんですよ。
真栄里
ウソばっかり!
RIE
ウソかどうかは私の話を聞いてから判断してください。

どの話からがいいですかね?
(1)小学1年の時の授業参観でのお話
(2)4歳くらいの時の迷子になったお話
(3)中2での入院生活の話
真栄里
ちょ、ちょっと待て。
(なんか心当たりがある話ばかりだが・・・)
誰から聞いたんだ?
RIE
それは言えません!
守秘義務がありますから。

---次話へ続く---

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