ある方法をとれば妻側に有利な証拠を作ることができる!<行政書士ってナニ? 不倫の代償編>5
- 真栄里
- そもそも俺独身だから論理的に不倫なんかできない!
しようとも思わない! - RIE
- ふ〜ん(¬、¬)
- 真栄里
- なんだ、その疑いの目は?
- RIE
- 見たまんまです!
- 真栄里
- ・・・
とにかく、不倫相手の女性に「故意」「過失」があるかどうかは、妻側が証明しないといけない。 - RIE
- 実際にはやっかいそうですね。
不倫相手の女性が、付き合っている男性に妻がいることを知っていたこと(知りえたこと)を妻側が証明するということですよね? - 真栄里
- そう。
- RIE
- 口頭で
この人には私という妻がいるのよ!
みたいなことを言えばいいんですかね?
- 真栄里
- そう言うと、確かに不倫相手の女性はその男性に妻がいることを知る。
しかし、問題はそのことを証明することができるかだ! - RIE
- 妻が言ったんですから、私はちゃんと言いました、と妻自身が証言すれば大丈夫でしょ?
- 真栄里
- そんな簡単にいくなら裁判はいらないだろ!
当然、不倫相手の女性側は、聞いていないと言うに決まっている!
そしたらあとは、言った言わないの水掛け論になるだけだ。 - RIE
- 水掛け論になったらどうなるんですか?
- 真栄里
- 妻側が証明できていないことになるから妻の負けということになる。
- RIE
- ふ〜ん。
裁判って大変なんですね。 - 真栄里
- だが、ある方法をとれば妻側に有利な証拠を作ることができる。
- RIE
- あまり気が進みませんが一応聞いてあげます。
- 真栄里
- なんだそれ!
自分の価値観だけで仕事はできないんだぞ!
そもそも、夫婦関係は法的に保護された強力な関係なんだからな。
具体的にはどうなっているか分かるか? - RIE
- 貞操義務とかですよね。
- 真栄里
- 相続権もある。
万が一離婚した場合は、財産分与請求権や慰謝料請求権なども発生する。
単なる彼氏彼女関係では、そのような権利義務は生じないのと大違いなんだ。 - RIE
- えっ?
彼氏彼女関係でも、貞操義務はあると思いますが? - 真栄里
- それは道義的義務の話だろ?
法的義務があるわけではない。
知らないのか? - RIE
- (そうなんだぁ〜)
し、知ってますよ、もちろん。
彼氏彼女の間でも法的な貞操義務を設ける法改正をすればいいのに、という話です。 - 真栄里
- ふ〜ん(¬、¬)
- RIE
- ・・・
とにかく、”ある方法”というのはなんですか? - 真栄里
- 結論から言うと、
「内容証明郵便」
だ。
- RIE
- なぁんだ、探偵を雇うのかと思いましたよ。
なんかがっかりです。 - 真栄里
- 俺が探偵できるわけないだろ?
そもそも、探偵業は行政書士の仕事じゃないし。
でも、「内容証明郵便」の作成は、我々行政書士の仕事だ。 - RIE
- あぁ、なるほどです。
---次話へ続く---
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