その常識を知ったのは最近だろ?<行政書士ってナニ? 米国人不動産購入編>7

RIE
実印を持たない米国人は自分の不動産を売ることができないことに…
どうしましょう?

真栄里
そのときに必要となるのが、サイン証明書なんだ。
米国大使館(領事館)で、その外国人のサインが本人の直筆のサインだ、ということを公証してもらうんだ。
RIE
そのサイン証明書が印鑑登録証明書と同じ扱いになるわけですね?
真栄里
そういうこと!
RIE
では、買主が日本に住所を持たない米国人の場合は?
たしか、買主は実印の押印や印鑑登録証明書の添付は不要でしたから、サイン証明書は不要ですね。
真栄里
たしかにその通りだ。
だが、今度は、別の問題が出てくる。
不動産を購入する場合、買主は氏名・住所情報等を法務局に提出しないといけない。
それは何故だかわかるか?
RIE
それは、現在の所有者が誰でどこに住んでいるかの情報を公示する必要があるからですよね?
真栄里
おぉ~!
民法勉強しているんだ。
RIE
もちろんです!
登記制度の趣旨は、

(1)現在の権利関係の公示
(2)権利変動の過程の公示

にあるというのは常識です( ¯﹀¯ )

真栄里
たしかに、常識だけど、その常識を知ったのは最近だろ?
RIE
いえ、違います!
ずっとずっと前デス。
先生が生まれる前デス(^–^メ)
真栄里
嘘じゃないか!!
まぁいいや、現時点で知っていればOKだ。
RIE
フン( ̄へ ̄メ)
真栄里
ということで、現在の所有者が誰でどこに住んでいるかという住所情報等を法務局に提出する必要があるが、日本に住所がない米国人はどうしたらいいんだ?
RIE
それは…
日本に住所がないとはいえ、日本に住んでいるわけですから、その住んでいる住所の情報を提出すれば良いのでは?
真栄里
その米国人は事実上日本に住んでいるが、法的な住所は日本にはないんだよ?
今住んでいる日本の住所情報を提出しようにも日本の役所が発行する住民票がないんだからどうする?
RIE
あ~、たしかに…
どうするんだろう?
真栄里
その米国人はどこかに住所を持っているはずだよな?
RIE
米国人というくらいですから、米国に持っているんじゃないですかね?
あっ!
ということは、米国の住所情報を法務局に提出すれば良い?
真栄里
そういうことになる。
ただ、これも自己申告では信用性に欠ける。
そこで、米国大使館(領事館)で米国の住所等を公証してもらう必要があるわけだ。
RIE
それが宣誓供述書なんですね。
真栄里
そういうこと!
住所等を証明する宣誓供述書が必要となる。
RIE

(1)売主が米国人の場合はサイン証明書
(2)買主が米国人の場合は住所等を証明する宣誓供述書

が必要になるわけですね。
サイン証明書とか宣誓供述書の作成は行政書士の仕事ですか?

真栄里
行政書士もできるよ。
誰かの独占業務というわけではないから、何の資格もないRIEでもできる(^_^)
RIE
あっ、今RIEのことバカにしました!!
労働基準監督署に訴えてきますよ?
真栄里
なんだそれ?
そんな時間があったら試験勉強をしろ!!
RIE
冗談ですよ、3割くらいは。
真栄里
7割はマジってか?
RIE
それより、結局今までの話は何の話だったんですか?
真栄里
いやいやいや、どういう話だったかはRIEがまとめるんだよ!!

---次話へ続く---

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、下記2つのブログに参加しております。
何か感じるものがございましたら、クリックをお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

お手数をお掛けしまして申し訳ありません。ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。