行政書士試験の範囲に入っている法律くらいはこれからちゃんと・・・<行政書士ってナニ? 補助金申請編 5>

真栄里
(RIEは無視して)

(1)応募者の概要等
1 応募者の概要
以外は、
2 株主等一覧表
3 役員一覧
4 経営状況表
の欄があります。

2 株主等一覧表
では、株式会社の場合は、
・株主名
・その所在地
・出資比など
を記載します。

相談者
そこまで記載しないといけないんですね。

RIE
細かすぎませんか?
資本金や業種などの記載でも十分でしょう?
真栄里
たしかに、
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律】には、そのような記載を要求する規定は見あたらない。
しかし、その法律を詳しくした法令がある。
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令】という名前の政令だ。
この政令3条2項2号に「申請者の資産・・・に関する事項」という規定がある。
株主(出資者)が誰であるかは、申請者の資産判断にとって重要だろう?
RIE
そうですかぁ?
資本金が1,000万円あるなら誰が出資していても関係ないんじゃないですか?
真栄里
株主が大企業であれば、そしてその出資率が大きければ大きいほど安定した企業だろうという判断が可能となるんじゃないか?
RIE
あぁ~。
そうかも!
真栄里
申請者の資産判断の資料という観点からは、
4 経営状況表
もその判断の一資料となる。
4 経営状況表には
  ・売上高
  ・経常利益
  ・当期利益
について、直近2期分の実績を記載することが要求されているんだ。
RIE
さらに要求されるんですかぁ~。
大変ですね。
真栄里
でもこれは資料から書き写すだけの部分だから、簡単な方だよ。
RIE
しかし、法律には書いていないのに政令で詳しく書くというのは反則な気がしますが・・・
普通は法律すら見ませんよ。
それより下位の政令なんて知っている人が少ないんじゃないですかね?
真栄里
だから、我々行政書士のような専門家が存在するわけだが?
相談者
そうですね。
私たちのような素人は法律すら知りませんから、政令なんてもっと知りません。
真栄里
そうですよね。

でもRIEは行政書士になるんだから、法律くらいはしっかりと読んでおかないとダメだぞ!
政令も法律が基本なんだから。
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律】5条には、こう規定されている。
「政令で定めるところにより、・・・必要な事項を記載した申請書に」
「政令で定めるところにより、・・・定める書類を添え」
と規定されているから、法律だけではなく、政令も見て、
「必要な事項」って何だろう?
「書類」って何だろう?
と調べなければならないんだ。
相談者
大変ですねぇ。
私だったらどう調べたらよいかから分かりません。
真栄里
そこを調べるのが我々の仕事でもあります。
RIE
なるほどです。
RIEも行政書士試験の範囲に入っている法律くらいはこれからちゃんと六法で調べます。
真栄里
やっぱり今まで見てなかったんかい!
RIE
・・・
(ヤバッ)

---次話へ続く---

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