親の借金は、当然子供が返さないといけない!?<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・1
- RIE
- 先生、やがて相談者がいらっしゃいますよ!
早く机の上をかたづけてください。 - 真栄里
- いや無理。
机は隠す。 - RIE
- なんでこんなに机をちらかすんですか(○`ε´○)
- 真栄里
- こうしていると、一旦中断しても、スムーズに仕事に入ることができるからだよ。
綺麗にしていたらどこまで手をつけていたか分からなくなって非効率的だからさぁ。 - RIE
- ふ~ん、もっともらしいですね。
とにかく早く隠してください。 - 真栄里
- はいはい・・・。
- RIE
- はい、どうぞお入り下さい。
- 相談者
- 初めまして。
今日は、真栄里先生に相談があって参りました。
お願いします。 - 真栄里
- こちらこそ、お願いします。
少々散らばっておりますが、アシスタントが片付けできないものでして・・・
すいません。 - RIE
- (小声で)ちょっと、何言っているんですか ゛(`ヘ´#)
ふざけないでくださいよ。 - 真栄里
- ・・・
さ、どうぞどうぞ、こちらにお座り下さい。 - 相談者
- ありがとうございます。
- 真栄里
- さっそくですが、今日はどういったご相談でしょうか?
- 相談者
- 遺産相続の件なんです。
最近、父が他界しました。
そこで、兄姉で遺産を分けようと思っているのですが、どうも父は借金があったようで、銀行から支払い督促が来ているんです。
そのまま相続しても良いものかどうかでまずは悩んでおりまして。 - 真栄里
- なるほど。
お父様の借金額が土地や建物などの額を超えていれば相続しても借金の返済が多くなりますからね。
お父様が残された不動産や預貯金などはどれくらいあるかご存じですか? - 相談者
- はい。
私どもが把握しております財産は、この預金通帳の残高と父が住んでいました建物とその土地です。 - 真栄里
- 借金はどれくらいあるのでしょうか?
- 相談者
- 2つの銀行からの督促状がありまして、銀行に確認したところ、400万円の借金が残っていることがわかりました。
銀行との契約書もありました。 - 真栄里
- では、まず、+財産と-財産の額を計算してみましょう。
え~と、電卓はどこだったかなぁ~。 - RIE
- はい、電卓どうぞ( ̄ー ̄)ニヤリッ
- 真栄里
- (怖っ!)
え~と、預貯金が100万円で、土地建物は・・・
ちょっと待って下さい。
一応、路線価でおおよその資産額を計算してみますね。
路線価を基準とすると、
土地が1坪15万円の100坪ですから、1500万円
建物は築30年の木造住宅ですから、ほぼ0円ですね。
そうしますと、+財産の総額は
土地代金の1500万円
預貯金の100万円
で合計1600万円くらいになりますね。 - 相談者
- そんなになりますか?
- 真栄里
- -財産は今のところ400万円だけのようですので、
1100万円の+ということになりますね。 - 相談者
- じゃあ、そのまま相続しても良いんですね?
- 真栄里
- 他に-財産(借金)がなくて+財産の方が-財産を上回っていれば、そのまま相続しても良いと思いますよ。
- 相談者
- もし、-財産が+財産を上回ってしまうと、私は借金を払わないといけないんでしょうか?
- 真栄里
- お父様が他界されたのはいつですか?
- 相談者
- 2週間前です。
- 真栄里
- でしたら、“相続放棄”(民法938条)という制度を利用することができますのでご心配なさらないでください。
- 相談者
- “相続放棄”って何でしょうか?
初めて聞きましたが・・・。 - 真栄里
- 遺産をそもそも相続しませんよ、ということです。
相続を放棄すれば、+財産を相続することはもちろんできませんが、-財産を相続することもないので、お父様の借金をお子さんが負担する必要はなくなるのです。 - 相談者
- へぇ~、そうなんですか?
知らなかったです。 - 真栄里
- 親の借金は、当然子供が返さないといけない、と思っている方が多いですからね。
- 相談者
- 相続放棄の手続は、先生ができるのでしょうか?
- 真栄里
- 申し訳ありません。
それは行政書士ではできないんです。
頼むのでしたら弁護士ですね。
ですが、家庭裁判所へ行っていただければ、手続の仕方を丁寧に教えて貰えますよ。 - 相談者
- 分かりました。
でも、どうやら+財産の方が多いようなので、相続放棄は考えないでおこうと思います。
相続することを前提に伺いたいのですが、どういう割合で遺産を分ければ良いのでしょうか? - 真栄里
- それはですね・・・
---コンコン---
---次話へ続く---