父の愛人の子2人も父が残した遺産を相続することができるのですか?<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・2
- 相談者
- 分かりました。
でも、どうやら+財産の方が多いようなので、相続放棄は考えないでおこうと思います。
相続することを前提に伺いたいのですが、どういう割合で遺産を分ければ良いのでしょうか? - 真栄里
- それはですね・・・
- 相談者
- あっと、
そういえば、私には腹違いの兄姉がいることが最近判明したんです。
2人もいます。
どうやら父の愛人の子らしいのです。
父の愛人の子2人も父が残した遺産を相続することができるのですか? - 真栄里
- なるほど。
その方々をお父様が認知されたかどうかに関わりますね。 - 相談者
- 彼らの存在は父から知らされていませんでしたから、父が彼らを認知したかどうかも知らないのです。
- 真栄里
- そうですよね。
でしたら、お父様の改製原戸籍を役所で取ってきていただけますか? - 相談者
- “改製原戸籍”ですか?
なんでしょうか?
初めて聞きました。
普通に“戸籍謄本”とかではだめなんですか? - 真栄里
- “戸籍謄本”ですと、転籍や改製をした場合、認知した事実が記載されません。
ですので、確実に認知の事実の有無を調べるためには、転籍や改製によっても認知の事実を知ることができる“改製原戸籍”を取ってきていただく必要があるのです。 - 相談者
- そうなんですね。
分かりました。 - RIE
- (小声で)先生、
“改製原戸籍”って“かいせいはらこせき”って言うんですか? - 真栄里
- (小声で)いや、“かいせいげんこせき”って言うの!
さっきから言ってるよ!! - RIE
- すいませ~んm(_ _)m
- 相談者
- 用語が難しいですよね。
- 真栄里
- アシスタントはまだまだ勉強不足でして、申し訳ありません。
- RIE
- ホントホント!
ちゃんとアシスタントに仕事内容を教えないといけませんよ、先生! - 真栄里
- コラ ゛(`ヘ´#)
- 相談者
- ははは(^_^)
場を和ませてくれる良いアシスタントですね。 - 真栄里
- いえ、とんでもないです。
- 相談者
- 今週、役所に取りに行きたいんですけど、平日は忙しくて無理そうなんですが・・・
- 真栄里
- でしたら、私が取っておきましょうか?
- RIE
- えっ、先生、戸籍関係の書類って先生が取ることができるんですか?
- 真栄里
- できるよ。
“職務上請求”っていう制度なんだ。 - RIE
- そうなんですね。
なんか特別な様式でもあるんですかね? - 真栄里
- 日本行政書士会連合会が定めた様式及び用紙を使う必要があるんだ。
- RIE
- RIEでも同じ様式で申請すれば請求が可能なんですか?
- 真栄里
- それは無理!
日本行政書士会連合会が定めた用紙を用いる必要があるから。 - RIE
- その用紙は普通に売ってます?
- 真栄里
- いや、行政書士会でしか販売していない。
行政書士しか買えないから、“職務上請求”は行政書士以外の人はできないよ。 - RIE
- そうですか。
でも委任状をもらえば行政書士じゃなくても戸籍謄本を取得できますよね? - 真栄里
- それはできる。
だけど、委任する方の署名や押印が必要になるから面倒ではある。
急ぐ場合は“職務上請求”を利用した方が便利だな。
それで、どうしましょうか?
本日、印鑑をお持ちではないですよね? - 相談者
- ええ、持っていません。
- 真栄里
- 後日、署名と押印をして委任状を作成して改製原戸籍を取りましょうか?
それとも“職務上請求”で今日にでも改製原戸籍を取りに行きましょうか? - 相談者
- そうですねぇ、この件の処理を急いでいますので、“職務上請求”でお願いします。
- 真栄里
- 分かりました。
では、今すぐに作成して、補助者(助手)に取りに行かせます。
---次話へ続く---