“寄与分”確定の方程式!<行政書士ってナニ?業務相談>遺産相続・6

RIE
「寄与分」がどれだけあるかはどう判断するんですか?
真栄里
たまにはRIEも良い質問をするねぇ。
RIE
えっへんy(^ー^)yピース!
いつもですけどね。
あっ、でも、

RIE
そもそも「寄与分」があるとどういう計算になるんですか?
相談者
それは知りたいです。
真栄里
「寄与分」は、簡単に言いますと、財産形成・維持に貢献した人(寄与者)の取り分をその寄与分だけ多くするという制度です。
その計算は次のようにします。

(1)被相続人が死亡時に所有していた財産の価額の確定(死亡時所有財産価額の確定)
(2)「寄与分」の算定
(3)相続財産の確定(死亡時所有財産価額-寄与分)、
つまり、相続財産=(1)-(2)
(4)相続財産を法定相続分に従って計算
(5)その法定相続分に寄与分を加える。
つまり、(2)+(4)=寄与者の相続分

とまぁ、このような計算になります。
相談者
・・・
RIE
ふ~ん。
寄与分確定の方程式ですね。
でも、先生、具体例での説明をお願いします。
真栄里
もちろん、もちろん。

今、お父様が残された財産が1,600万円ありましたね。ですので、
(1)死亡時所有財産価額=1,600万円です。

寄与分は計算を簡単にするために、お子様Aが200万としましょう。
(2)寄与分=200万円です。

そうすると、
1,600万円-200万円=相続財産
よって、
(3)相続財産=1,400万円です。

で1,400万円を法定相続分に従って・・・
RIE
RIEが計算します。
お母様が半分の相続分ですから、お母様の相続分=700万円
お子様は、嫡出子・非嫡出子を問わず、均等ですから、残り700万円を5等分します。
なので、各人140万円です。
(4)法定相続分
お母様=700万円
お子様=140万円(各人)
これが、具体的な法定相続分となります。
真栄里
Good!
で、あとは、寄与者Aに寄与分200万円を加えると計算完了です。
寄与者Aは140万円+200万円で340万円もらえることになります。
まとめると、

(1)1,600万円
(2)200万円
(3)1,400万円
(4)母=700万円
   子=140万円(各人)
(5)寄与者Aの取り分=340万円
相談者
あ~、なるほど。
そういう計算になるんですね。へぇ~。
よく分かりました。

ところで、先ほどの質問に戻りますが、寄与分って自分たちで自由に決めても良いんですか?
真栄里
もちろん良いですよ。
民法は、

共同相続人の協議(民法904条の2第1項)

で定めたその者の寄与分、
と規定していますら。

RIE
じゃ、簡単ですね。
真栄里
それはどうだろう?

---次話へ続く---

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