仕組み<行政書士ってナニ? 農地転用申請編>3
- 真栄里
- どこまで厳密な証明を求めるかは役所の判断次第さ。
- RIE
- 役所の匙加減ひとつ?
- 真栄里
- そ!
要は、役所の裁量ということだ。 - RIE
- 法令上の根拠はあるんですか?
- 真栄里
- おっ、良い質問だ。
RIEが行政書士っぽく見える! - RIE
- RIEは行政書士です!
何言ってるんですか? - 真栄里
- あはは(笑)
いやすまん。
たしかに行政書士だった。
そりゃ法令上の根拠がある。
農地法5条2項二号を見てみろ。 - RIE
- え~と…
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし…
二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合…において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。長っ!
- 真栄里
- 法律ではよくある長さだな。
- RIE
- よくわからない条文の仕組みですねぇ…
- 真栄里
- 基本的な仕組みは次のようになっている。
5条1項柱書で、農地を農地以外のものにするためには都道府県知事の許可が必要だとして、許可制度を規定している。
で、
5条2項柱書本文では、5条2項1号から7号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事は農地転用の許可をすることができない、という不許可事由を規定している。
5条2項一号は、農用地区域内にある農地や(イ)、それ以外の農地で集団的に存在する農地等(ロ)については不許可事由に該当するということを規定している。
5条2項二号は、5条2項一号イロ以外の農地等について所有権等を取得する場合、「申請に係る農地…に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。」には、5条2項柱書本文により不許可となる、と規定しているんだ。 - RIE
- ひとつひとつゆっくりとほぐしていけばなんとか分かるような気がしないでもないような…
- 真栄里
- その言い回しの方が分けわからん。
ともかく、今回の事案は、5条2項二号、
「申請に係る農地…に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。」
が問題となる。 - RIE
- 「申請に係る農地…に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。」が不許可事由ということなので、「申請に係る農地…に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められ」ない場合は、許可されるということですよね?
- 真栄里
- そう解釈して良い。
- RIE
- で、「認められる」との文言から、上の事由の存否に関して行政側の裁量が認められると。
- 真栄里
- そ!
- RIE
- どういう事情があれば「申請に係る農地…に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められ」ない場合にあたるでしょう…?
- 真栄里
- さぁ?
としかいえん。
個別事情によるだろう。
特に、今回は一度書類が戻されているから、役所のハードルは上がっているからな。 - RIE
- 買主の想定している用途に適した土地を売ってくれる人が当該土地の所有者以外にいない、ということでも良いんですか?
---次話へ続く---
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