政令なら政令で法律じゃないでしょ??<行政書士ってナニ? 入管編>政令と法律
28時間と聞いたことありますけど?
それが行政書士の仕事だろう??
それとも、28時間になるとだめなのか?
28時間までは可能なんじゃないですか?
ちゃんと調べろ!!
たしか…
アルバイトの許可が取り消されることがあるんだよ(出入国管理及び難民認定法19条3項)。
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というか、そもそも留学生のアルバイト期間についての定めがどこにあるか調べたことあるか?
ありえん。
出入国管理及び難民認定法第19条2項を見てみ。
あ、でも28時間とかないですね。
法務省令
という語が2項前段にあるだろ?
ということは、法律よりも下位の法令である法務省令に定めがあるはずだ。
というのがその法務省令だ。
〜施行規則
という名称であって、法務省令とは書かれていませんけど?
昭和五十六年法務省令第五十四号
と書かれてあるだろ?
この施行規則は法務省令なんですね。
なるほど。
なるほどぉ。
ということは、出入国管理及び難民認定法には法律番号があるんですね。
調べてみます。
ありましたありました。
えっと、
昭和二十六年政令第三百十九号
ですね。
ん?
法律番号ですか?これ。
政令って書いてますけど?
印刷ミス?
実はな、出入国管理及び難民認定法って「出入国管理令」という政令だったんだよ。
政令なら政令で法律じゃないでしょ??
戦後の事情ってやつだ。
話は、「ポツダム宣言」の受諾に始まる。
ポツダム宣言を受諾する際、通称「ポツダム緊急勅令」という勅令が発せられた。この緊急勅令に基づくポツダム命令として「出入国管理令」(政令)が制定されたことから法令番号として「昭和二十六年政令第三百十九号」と規定されたんだ。
その後ポツダム緊急勅令自体は平和条約の効力発生日に廃止されたが、その緊急勅令に基づくポツダム命令の一つであった「出入国管理令」は、新たな法律になることなく、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」という法律の第4条によって、「法律としての効力を有するものとする。」とされたんだ。
さらに、その後、「出入国管理令」というタイトルが、現在の「出入国管理及び難民認定法」に変更されたんだ。
意味わかりません。
形式的には政令だが、実質的には法律というわけだ。
別の法律でその政令を法律と同じ効力を持つものと定めるなんて意味不明です。
ともかく、「出入国管理及び難民認定法」は、形式的には政令だが、実質的には法律だという理解で良いんだ。
内閣が定めた命令は国会が定めていないんだからいくら別の法律でその政令を法律と同じ効力を持つと言っても法律の要件を満たさないはずです!
おかしいです。
だが、専門的技術的な事項を命令に委任する必要性から法律よりも下位の命令(政令や省令)に実質的な立法を委ねる委任立法がなされるし、別の法律でとはいえ、国会が定めた法律で、「出入国管理令」を法律と同じ効力を持つと規定したんだからここでは目を瞑っておいて良いんじゃないか?
どういう大人の事情があったのか…
それよりも、28時間までのアルバイトは可能なのか?
だろ、今の問題は。
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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