政令なら政令で法律じゃないでしょ??<行政書士ってナニ? 入管編>政令と法律

RIE
外国人留学生は一週間に何時間アルバイトすることができるんですか?
28時間と聞いたことありますけど?

真栄里
調べたら良いじゃないか!
それが行政書士の仕事だろう??
RIE
ネットによれば、28時間らしいですよ。
真栄里
28時間まで可能なのか?
それとも、28時間になるとだめなのか?
RIE
え?
28時間までは可能なんじゃないですか?
真栄里
そこテーゲー(いいかげん)にしておくな!
ちゃんと調べろ!!
RIE
細かくないですか??
真栄里
あのさ、行政書士の仕事を馬鹿にしてるのか?
RIE
い、いえ、そんなことはないですけど…
真栄里
じゃあ、28時間の制限に違反した場合どうなるか知ってるのか??
RIE
えっと…
たしか…
真栄里
遅い!!!
アルバイトの許可が取り消されることがあるんだよ(出入国管理及び難民認定法19条3項)。

というか、そもそも留学生のアルバイト期間についての定めがどこにあるか調べたことあるか?
RIE
すいません、ないです。
真栄里
はぁ…ʅ(◞‿◟)ʃ
ありえん。
出入国管理及び難民認定法第19条2項を見てみ。

(活動の範囲)
第19条 (略)
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

RIE
へぇ〜
あ、でも28時間とかないですね。
真栄里
この法律にはない。
RIE
じゃあどこに?
真栄里
よーく見てみ。条文中に、

法務省令

という語が2項前段にあるだろ?
ということは、法律よりも下位の法令である法務省令に定めがあるはずだ。

出入国管理及び難民認定法施行規則

というのがその法務省令だ。

RIE
ん?

〜施行規則

という名称であって、法務省令とは書かれていませんけど?

真栄里
タイトルの下を見てみ。

昭和五十六年法務省令第五十四号

と書かれてあるだろ?

RIE
ほんとだ!
この施行規則は法務省令なんですね。
なるほど。
真栄里
法令を特定する際に、法律番号や法令番号というものが法令タイトルの下とか上にあるんだ。昭和五十六年法務省令第五十四号は、出入国管理及び難民認定法施行規則という命令(ここでは省令)の法令番号となっている。
RIE
へぇ〜
なるほどぉ。
ということは、出入国管理及び難民認定法には法律番号があるんですね。
調べてみます。


ありましたありました。
えっと、

昭和二十六年政令第三百十九号

ですね。
ん?
法律番号ですか?これ。
政令って書いてますけど?
印刷ミス?

真栄里
よく気がついたな!
実はな、出入国管理及び難民認定法って「出入国管理令」という政令だったんだよ。
RIE
でもタイトルは「法」とあるので、法律ですよね?
真栄里
効力としては法律としての効力を有する政令なんだ。
RIE
意味がわかりません…
政令なら政令で法律じゃないでしょ??
真栄里
まぁな、ここらへんややこしいんだよ。
戦後の事情ってやつだ。
話は、「ポツダム宣言」の受諾に始まる。
ポツダム宣言を受諾する際、通称「ポツダム緊急勅令」という勅令が発せられた。この緊急勅令に基づくポツダム命令として「出入国管理令」(政令)が制定されたことから法令番号として「昭和二十六年政令第三百十九号」と規定されたんだ。
その後ポツダム緊急勅令自体は平和条約の効力発生日に廃止されたが、その緊急勅令に基づくポツダム命令の一つであった「出入国管理令」は、新たな法律になることなく、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」という法律の第4条によって、「法律としての効力を有するものとする。」とされたんだ。
さらに、その後、「出入国管理令」というタイトルが、現在の「出入国管理及び難民認定法」に変更されたんだ。
RIE
えっと…
意味わかりません。
真栄里
要は、政令として定められた、つまり内閣が制定した命令として現在の「出入国管理及び難民認定法」は定められたが、事情によって、別の法律により、政令でありながら法律と同じ効力を持つとされたんだ。
形式的には政令だが、実質的には法律というわけだ。
RIE
変!
別の法律でその政令を法律と同じ効力を持つものと定めるなんて意味不明です。
真栄里
そこはだから大人の事情なんだって。
ともかく、「出入国管理及び難民認定法」は、形式的には政令だが、実質的には法律だという理解で良いんだ。
RIE
法律って、国会が定める決まり事でしょ?
内閣が定めた命令は国会が定めていないんだからいくら別の法律でその政令を法律と同じ効力を持つと言っても法律の要件を満たさないはずです!
おかしいです。
真栄里
たまにはまともなことを言うじゃないか!
だが、専門的技術的な事項を命令に委任する必要性から法律よりも下位の命令(政令や省令)に実質的な立法を委ねる委任立法がなされるし、別の法律でとはいえ、国会が定めた法律で、「出入国管理令」を法律と同じ効力を持つと規定したんだからここでは目を瞑っておいて良いんじゃないか?
RIE
なんかあやしい匂いがしますね…
どういう大人の事情があったのか…
真栄里
大人の事情には突っ込むな。
それよりも、28時間までのアルバイトは可能なのか?
だろ、今の問題は。

---次話へ続く---

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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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