認知症対策としての家族信託<行政書士ってナニ? 家族信託編>認知症対策

過去2回の記事はこちらです。
家族信託ってなんですか?<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み1
信託財産の独立性<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み2

RIE
先生はまだボケない?
真栄里
ボケない!
と思ってるがわからんな。
RIE
色々考えすぎてボケたりして…
真栄里
^^;
RIE
ということで、前置きはこれくらいにして、家族信託の具体例ってどんなのがありますか?

真栄里
そだな、まずは認知症対策としての家族信託の例を検討するか。
まず確認だが、認知症になったらどうなる?
RIE
そうですねぇ、
ご飯食べたのを忘れてまたご飯を食べる、
家に帰ってこれない、
周りの人の名前を忘れる、
真栄里
いや、ちょっと待て!
そういった事実ではなくて、法的なことを聞いているんだよ。
RIE
認知症の方は一人で契約とかできない、とかの話ですか?
真栄里
そういう話です!
制限行為能力者の話。
RIE
知ってます。
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
・未成年者
です。
認知症ってどれだろ?
真栄里
認知症による、精神上の障害により事理を弁識する能力がどの程度あるかで変わってくるな。
成年被後見人の場合は、その能力を欠く常況にある者(民法7条)だし、
被保佐人の場合は、その能力が著しく不十分である者(民法11条)だし、
被補助人の場合は、その能力が不十分である者(民法15条1項)だ。
つまり、

・事理弁識能力を常に欠いているのか(成年被後見人)
・事理弁識能力が著しく不十分なのか(被保佐人)
・事理弁識能力が不十分なのか(被補助人)

だな。

RIE
たしか、成年被後見人の場合は、日用品の購入とかを除き、後見人は成年被後見人がした契約を取り消すことができます。
真栄里
そうそう。民法9条だな。
認知症になって、しかも事理弁識能力を欠く常況になればそもそも意思能力も怪しくなる。
意思能力のない者の契約はそもそも無効となるからその者が自分の財産を処分することはできなくなる。
生活費を作ろうにも自分の財産を処分できないわけだから困るわけだ。
RIE
困ります。
どうしましょう。
真栄里
家族信託以外に方法は2つある。
RIE
2つも?
制限行為能力の中から?
真栄里
違う。
それはまとめて一つ。
RIE
じゃわかりません!
真栄里
元気があってよろしい、とはならんが!
RIE
だって、知らないものは知らないですよ。
真栄里
まぁ、それはそうだが…
任意後見制度というものがある。
「任意後見契約に関する法律」という法律の話だ。
RIE
聞いたことあるような…
民法の成年被後見人とかも後見ですけど?
真栄里
民法の制度は、法定後見制度で、「任意後見契約に関する法律」にいう後見は任意後見だ。
任意、つまり後見契約を結ぶということだ。
民法上の制度は、契約ではなく、法律上認められた後見制度だ。
RIE
何が違うんですか?
真栄里
簡単に言えば、任意後見は契約だから行為能力がある時点で契約を結ばないといけない。
法定後見では能力を欠いたり、不十分だったりする段階で問題となる。
RIE
後見に2つもあるんだったらそのどれかを使えば良いんじゃないですか?
わざわざ家族信託しなくても。
真栄里
そういうわけにもいかないから家族信託という方法があるんだよ。
RIE
どして??

---次話へ続く---



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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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