農業委員会の許可がないと農地の所有権移転は効果がないということですか?<行政書士ってナニ? 農地移転編 3>
- RIE
- 先生、ただいま。
疲れましたよ。
いくら沖縄が狭いと言っても、うるま市石川から那覇市までの往復は辛かったです。暑いですし。
先生は良いですよね、車でしかもクーラーがついてますから。 - 真栄里
- まあね。
でも、ボスだからいいんじゃない? - RIE
- ずるーい、前は、“ボスって呼ぶな”って言っていたくせに~。
- 真栄里
- それはそれとして。
必要書類は取ってきたか? - RIE
- もちろんです。書き方の注意事項も聞いてきました。
- 真栄里
- お、エライじゃん。
じゃ、文書作れるな? - RIE
- いや、それはちょっと・・・。
- 真栄里
- 教えるよ。
- RIE
- と、ところで、税金関係の話はどうでした?
- 真栄里
- 対象の土地の場合、路線価とかを基準にして税理士に計算してもらったら、贈与の方が安くつくことがわかったんだ。
一般的には贈与税が高いから、この土地に関しては珍しいと税理士が言っていたよ。 - RIE
- じゃ、贈与契約書の作成で決定ですね。
- 真栄里
- そうなるな。
あとは、農業委員会からの許可があれば、農地の所有権移転が効力を持つわけだ。 - RIE
- え~と、農業委員会の許可がないと農地の所有権移転は効果がないということですか?
- 真栄里
- そうだよ。
- RIE
- そうなんだぁ(知らなかった)。
- 真栄里
- 行政法の基礎だな。
講学上でいうと、農業委員会の許可は、「認可」といって、私人同士で契約をしても、「認可」がない以上は、その契約の効果が生じないんだ。
公務員試験の行政法でも、この部分はしょっちゅう出題されているから。勉強になっただろ?
当然、行政書士になるには必要な基礎知識だ。行政書士試験にも出題されているし。 - RIE
- ありがとうございま~す。
- 真栄里
- (あい変わらず脳天気だなぁ。これで試験、大丈夫なのか?)
ま、とにかく、贈与契約書を作成して、農業委員会に申請書を提出して、農地の所有権移転を完了させるという流れになる。
相談者が満足するかは、我々の仕事しだいだから協力よろしく! - RIE
- ラジャー!
今度は何をすれば? - 真栄里
- 贈与対象となっている土地の登記簿やら対象土地の現況の写真撮影やらを取ったり撮ったりしてもらおうかな。
- RIE
- 「真栄里孝也 行政書士事務所」のアシスタントして恥じない働きをします(多分・・・)。
それ相応の待遇をお願いしま~す。バイト代を上げるとか、お昼をお寿司にするとか、期待してます♡
---次話へ続く---
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