残念なことに面積を修正することはできない・・・<行政書士ってナニ? 農地移転編 5>終
- 真栄里
- いやー、疲れたねぇ。
寿司は美味しかった。
どうだ、満足か? - RIE
- はい。回転寿司でも美味しいんですね。
- 真栄里
- なんじゃそりゃ。
申請書作りの仕事が残っているな。足引っ張らず手伝うように! - RIE
- 何をすれば良いですか?
- 真栄里
- そうだな、まずは、必要書類を一か所にまとめておいてくれ。
- RIE
- 先生、まとめました。
必要書類って7つも必要なんですね。 - 真栄里
- これは、個人間の農地移転だからまだ少ないほうだ。
フルでいくと、10を超えるぞ! - RIE
- え~!
大変です~。 - 真栄里
- 注意すべきは、やはり許可申請書だな。
地番と面積の修正はできないので、登記簿謄本をみてちゃんと書かないといけない。一番気を使う部分だ。
以前、役所に、許可申請書を提出しに行った時だったが、年配のご夫婦が農地移転のための許可申請書を持参して役所の方に提出をしていたのを見たんだよ。
許可申請書のすべての部分をちゃんと埋めていたようだった。
だけど、役所の方が、登記簿謄本を見て、面積が違うことに気が付いてしまったわけだ。そこで、そのご夫婦は、修正しようとしたのだけど、残念なことに面積を修正することはできない。 - RIE
- となると、書き直し・・・?
- 真栄里
- そうだ。かわいそうに。
許可申請書は、字を書くスペースが小さくて書きにくいんだよ。せっかく苦労して書いてきたと思うんだけれど、また1から許可申請書を書き直しするはめになったんだ。 - RIE
- 役所って厳しいですね。
- 真栄里
- しょうがないんだよ。
農地法の考えは、分かりやすく言うと、「農地の農業上の利用を確保」するという点にあるんだ。農地法は「食糧の安定供給の確保」を目的としているからな。
『どこにある』、『どれだけの広さ』の農地を移転しようとしているのか?ということは、農地の農業上の利用確保を考える上で重要な判断資料となる。
だから、『地番』と『面積』は明確にしておかないといけないんだ。
修正を認めたのでは、『地番』と『面積』をもう一度確認しなければならなくって、書面審査での的確な判断に時間がかかるしな。 - RIE
- 結局、『地番』と『面積』は大変重要な事項だということですね。
- 真栄里
- おおざっぱなまとめをしやがって。
分かってんのか?農地法の考えを知らずに、申請手続きをしたら痛い目を見るぞ!
まったく。 - RIE
- ご教授ありがとうございます。
- 真栄里
- あと、特に注意すべきは、『配置図』だな。
- RIE
- また、地図ですか?
しょっちゅう出てきますね。 - 真栄里
- これは、今までの地図とはわけが違うぞ!
高精度の三角スケールを使って、正確に作らないといけないんだ。
難しい作業になる。現場の確認も必要だしな。 - RIE
- へぇ~(どうせ、先生が作図するんだし)。
- 真栄里
- ま、私が書類やら配置図やらを作成するから、RIEは、出来上がった申請書と添付書類をもって、うるま市に持って行ってくれ。
- RIE
- わかりました。
まずは、「真栄里孝也 行政書士事務所」のアッシーとして、ひいては沖縄のために頑張ります。 - 真栄里
- 目標は壮大だけど、人聞きの悪い・・・。
-----作業中-----
--- 農地移転編 終わり ---
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