この若さで1,500万円を準備できるなんて・・・<行政書士ってナニ? 会社設立編 6>

真栄里
次は、資本金の欄だ。
資本金はいくらにする?
相談者
え~と、1,500万円でも良いですか?
真栄里
1,500円でも良いよ。
1円の出資でも良いんだから。

RIE
(小声で)先生、桁が違いますよ!
今、彼女1,500“万円”って言いましたよ。
真栄里
(小声で)マジか?
まさか!
RIE
じゃ、もう一度聞いてみてくださいよ。
真栄里
で、資本金はいくらにする?
相談者
1,500万円です。
少なすぎますか?
真栄里
・・・(本当だ)
いやいや、この若さで1,500万円を準備できるなんて・・・
相談者
前の仕事で良い人脈に巡り会えたんですよ。
真栄里
なるほどね。
うらやましい限りだ。
こっちは、10年以上この事務所をやっているのにそんな人脈ゼロだよ。
RIE
それは、先生の営業能力の問題ですね。
しょうがないです。
真栄里
このっ・・・
相談者
1,500万円はどうすれば良いんですか?
真栄里
銀行に振り込んで記帳された部分をコピーしてもらう必要がある。
あと、表紙と表紙の裏のコピーも必要だ。
合計3枚のコピーが必要になる。
次に1株の価格をどうする?
大体、1万円とか5万円とかきりが良い価格が多いから、1,500万円の出資だったら1,500株とか300株とかになる。
相談者
1万円にしときます。
真栄里
じゃ、1,500株の発行ね。
あと、何株まで発行できるようにしておく?
発行可能株式数っていうんだけどね。
相談者
それは先生にお任せします。
真栄里
じゃ、10倍位の1万5千株にしておこう。
将来会社を大きくしたいときに新たに株式を1万5千株まで発行することが出来るようになる。
1株を1万円とすると、資本総額は1億5千万円の会社になる。
相談者
凄~い!
頑張ります。
真栄里
そういえば、役員をどうする?
取締役を定める必要があるが、1人にするか複数にするか?
相談者
取締役というのは、会社を経営する人のことですよね?
真栄里
うん、そうだね。
相談者
経営者は私だけですから、取締役は1人でいいです。
真栄里
となると、株主も取締役も同じということだな。
一番シンプルな株式会社ということになる。
他に、株式は他の人に売ったりする予定はある?
相談者
今のところはありませんけど・・・
真栄里
でも将来は売る可能性があるかもしれんな。
そうだとしたら、株式譲渡制限を定款に定めた方がいいだろうな。
RIE
先生、“株式譲渡制限”とか“定款”とか普通分かりませんよ。
真栄里
おっと、そうだった。
“定款”は“ていかん”と読む。
これは、会社の憲法と言ってもいいものだ。つまり、会社の基本方針を定めたものだな。
“株式譲渡制限”は、株式を他者に譲渡するのを制限するということだ。
相談者
株式譲渡制限をつけるのは何か意味があるんですか?
真栄里
よくぞ聞いてくれました。
意味は大いにあるんです。
RIE
(あ、やばい。長くなりそう)
先生、長くなりそうなので、その話は<会社設立編 7>に回します。
真栄里
え?なんで?
なんでRIEが仕切ってるの?

---次話へ続く---

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