この若さで1,500万円を準備できるなんて・・・<行政書士ってナニ? 会社設立編 6>
- 真栄里
- 次は、資本金の欄だ。
資本金はいくらにする? - 相談者
- え~と、1,500万円でも良いですか?
- 真栄里
- 1,500円でも良いよ。
1円の出資でも良いんだから。 - RIE
- (小声で)先生、桁が違いますよ!
今、彼女1,500“万円”って言いましたよ。 - 真栄里
- (小声で)マジか?
まさか! - RIE
- じゃ、もう一度聞いてみてくださいよ。
- 真栄里
- で、資本金はいくらにする?
- 相談者
- 1,500万円です。
少なすぎますか? - 真栄里
- ・・・(本当だ)
いやいや、この若さで1,500万円を準備できるなんて・・・ - 相談者
- 前の仕事で良い人脈に巡り会えたんですよ。
- 真栄里
- なるほどね。
うらやましい限りだ。
こっちは、10年以上この事務所をやっているのにそんな人脈ゼロだよ。 - RIE
- それは、先生の営業能力の問題ですね。
しょうがないです。 - 真栄里
- このっ・・・
- 相談者
- 1,500万円はどうすれば良いんですか?
- 真栄里
- 銀行に振り込んで記帳された部分をコピーしてもらう必要がある。
あと、表紙と表紙の裏のコピーも必要だ。
合計3枚のコピーが必要になる。
次に1株の価格をどうする?
大体、1万円とか5万円とかきりが良い価格が多いから、1,500万円の出資だったら1,500株とか300株とかになる。 - 相談者
- 1万円にしときます。
- 真栄里
- じゃ、1,500株の発行ね。
あと、何株まで発行できるようにしておく?
発行可能株式数っていうんだけどね。 - 相談者
- それは先生にお任せします。
- 真栄里
- じゃ、10倍位の1万5千株にしておこう。
将来会社を大きくしたいときに新たに株式を1万5千株まで発行することが出来るようになる。
1株を1万円とすると、資本総額は1億5千万円の会社になる。 - 相談者
- 凄~い!
頑張ります。 - 真栄里
- そういえば、役員をどうする?
取締役を定める必要があるが、1人にするか複数にするか? - 相談者
- 取締役というのは、会社を経営する人のことですよね?
- 真栄里
- うん、そうだね。
- 相談者
- 経営者は私だけですから、取締役は1人でいいです。
- 真栄里
- となると、株主も取締役も同じということだな。
一番シンプルな株式会社ということになる。
他に、株式は他の人に売ったりする予定はある? - 相談者
- 今のところはありませんけど・・・
- 真栄里
- でも将来は売る可能性があるかもしれんな。
そうだとしたら、株式譲渡制限を定款に定めた方がいいだろうな。 - RIE
- 先生、“株式譲渡制限”とか“定款”とか普通分かりませんよ。
- 真栄里
- おっと、そうだった。
“定款”は“ていかん”と読む。
これは、会社の憲法と言ってもいいものだ。つまり、会社の基本方針を定めたものだな。
“株式譲渡制限”は、株式を他者に譲渡するのを制限するということだ。 - 相談者
- 株式譲渡制限をつけるのは何か意味があるんですか?
- 真栄里
- よくぞ聞いてくれました。
意味は大いにあるんです。 - RIE
- (あ、やばい。長くなりそう)
先生、長くなりそうなので、その話は<会社設立編 7>に回します。 - 真栄里
- え?なんで?
なんでRIEが仕切ってるの?
---次話へ続く---
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