『しほん』がきほんですよ<行政書士ってナニ? 会社設立 8>
- 真栄里
- 『間接有限責任』の下では、株主は自分の出資金が戻ってこないことを覚悟すれば良かったわけだ。
そうすると、その会社と取引をして債権を持っている会社は、誰にその債権を請求すれば良いと思う。 - 相談者
- その会社ですよね?
- 真栄里
- そのとおり!
- RIE
- 私も知ってました。
- 真栄里
- それはよかっ・・・
- RIE
- 私って凄いです!
- 真栄里
- ・・・RIEは置いといて・・・
取引会社がその債権を請求できるのは会社だけだから、その担保となる財産は会社財産だけということになるんだ。
会社財産ってどういう形でその会社にあると思う? - 相談者
- え~と、会社の預貯金とかですか?
- 真栄里
- いいねぇ~。
- RIE
- え~と・・・(なんていったっけ?)
- 真栄里
- 専門用語では、『資本(金)』というんだけど、株式会社を作ろうと思う人ならその言葉は聞いたことあるかもしれんな。
『資本(金)』が1,500万円の会社であれば、会社財産が1,500万円あるということになるんだ。 - RIE
- へぇ~、1,500万円の預貯金があるということなんですね。
- 真栄里
- 正確には、現金1,500万円じゃなくてもいいんだけどな。
現金か、不動産か、動産かは問わないけど、とにかく1,500万円の財産を持っているということなんだ。 - RIE
- それがRIEの名案を否定する理由になるんですか?
- 真栄里
- 関係あるからしゃべってるんですけど・・・
- RIE
- じゃあ、聞きましょう!
- 真栄里
- (なんなんだコイツは?)
とにかく、『資本』により会社財産がどれくらいあるかがみんなに示されている(公示)わけだ。
その会社と取引をしようと考える会社はその『資本』を参考にするんだよ。
『資本』が1,500万円なら、1,500万円までなら取引をしても大丈夫だな、とか計算するわけだ。
その計算を正確にさせるためにも、いったん決めた『資本』は維持しなければならない。
『資本』が1,500万円と公示したのに、実際には100万円しか会社財産がないとなると、その会社と取引をした会社は損するからな。 - 相談者
- そうなりますね。
- RIE
- なるほど!
先生、RIEよく分かります。
RIEって本当は頭良いかもしれません! - 真栄里
- (まったく・・・)
で、『資本』が1,500万円の会社が株主から株式を1,000万円分買うとしよう。
これにより『資本』から1,000万円出るとなると、実際の会社財産は500万円になってしまうよな? - 相談者
- そうですね。
- RIE
- あ~、分かりました。
そうなると、会社財産は『資本』額の1,500万円あると信頼した取引会社が事前に計算したことが意味ないことになりますね。
もし『資本』が500万円ならその会社と取引しなかったのに・・・ということになっていたかもしれませんものね。 - 真栄里
- そういうことだ。
会社にとって『資本』が基本なんだ!
だから会社が株主から株式を買い取ることを自由に認めてはいけないんだ。 - RIE
- えーと、でもその理屈でいくと・・・
- 真栄里
- ちょっと待ってよ、RIE冷たい飲み物を買ってきて。2人分。
- RIE
- あっは~い。
2人分ですね。
あれっ?
私の分は? - 真栄里
- あ~と、じゃあ3人分。
- RIE
- (泣きそうな顔で)非道です、先生。
私は邪魔者ですか? - 真栄里
- あ、いやそういうわけではないが・・・
じゃ、ケーキも買ってきて3人分。 - RIE
- は・・・い、分かりました。
(やったー、作戦成功!)
---次話へ続く---
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