死因贈与の効力が生じるときは、贈与者は死亡しているんですから受贈者はだれに目的物を渡せ、と言えるんですか?<行政書士ってナニ? 死因贈与編>2

RIE
で、”死因贈与”ってナンですか?
贈与ですよね?
真栄里
(相談者が来るまでの間にレクチャーをしておくか)
まぁ、贈与であることに間違いはない。
RIE
贈与と何が違うんですか?

真栄里
いきなり違いを考える前に、どこが同じなのかの確認が重要だ。
RIE
”贈与”という点で同じですよね?
真栄里
そうだ。
”贈与”とは?
RIE
贈与者がある財産を受贈者にあげるということです、たぶん。
真栄里
まぁ、それでいいだろう。
贈与者と受贈者との契約という点で、”死因贈与”も”贈与”も共通する。
では、
”贈与”契約が成立した場合、いつ所有権が移る?
RIE
それは分かります。
贈与契約時です。
真栄里
そうだ。
”死因贈与”の場合はいつ所有権が移ると思う?
RIE
”贈与”なので、契約時ですかね?
真栄里
ところが、違うんだ!
”死因贈与”というのは、”死”亡を原”因”として”贈与”する、ということだから、贈与の効力、つまり財産の移転が生じるのは贈与者が死亡したときなんだよ!
RIE
へぇ~。
でも、贈与の効力が生じるときには、贈与者は死亡しているんですよね?
死亡を原因として贈与するわけですから。
真栄里
そうだな。
RIE
死因贈与の効力が生じるときはもう贈与者は死亡しているんですから、誰が贈与目的物を受贈者に移転させるんですか?
真栄里
ほぅ~、良いところに気が付いたねぇ。
俺の誘導が上手いのかな?
RIE
断じて違います。
RIEの地頭が良いんです。
真栄里
さすが、
根拠のない自信家!
RIE
なんですか、それ(≧ヘ≦)
とにかく、死因贈与の効力が生じるときは、贈与者は死亡しているんですから受贈者はだれに目的物を渡せ、と言えるんですか?
真栄里
結論から言うと、相続人に言うことになる。
RIE
あぁ、相続人が贈与者の地位を承継しているからですね。
真栄里
そういうこと。
RIE
だったら、この事案、簡単じゃないですか?
相続人に目的物を引き渡してくれ、って言えば終わりですよね?
真栄里
相続人全員が受贈者の言うとおりにしてくれるならね。
RIE
相続人が受贈者の言うとおりにしないことがあるということですか?
真栄里
あるんだよ。
だから”執行者”という者を定めることがあるんだ。
RIE
”執行者”って何ですか?

---次話へ続く---

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