”執行者”ってナンですか?<行政書士ってナニ? 死因贈与編>3
- RIE
- ”執行者”ってナンですか?
- 真栄里
- 死因贈与契約をその契約通りに執行する者のこと。
- RIE
- 相続人はどうなるんですか?
- 真栄里
- 執行者がいる場合、相続人は死因贈与目的物を移転する義務を負わなくなるんだ。
- RIE
- ということは、一部の相続人が死因贈与目的物の移転に反対していても受贈者はその目的物をもらうことができるというわけですね。
- 真栄里
- そういうこと!
- RIE
- ”執行者”がいると便利になりますね。
- 真栄里
- かなり便利になるな。
- RIE
- あっ、でも、相談者の方は、死因贈与契約時に定めていた”執行者”が贈与者よりも先に死亡している、とおっしゃっていましたよ?
”執行者”の方の相続人が”執行者”になるんですかね? - 真栄里
- それはないな。
あらたに”執行者”を選任するのでなければ、相続人を相手にすることになる。 - RIE
- また選任するんですか?
めんどくさいんですね。
どうすればいいんですか? - 真栄里
- 家庭裁判所で、死因贈与執行者の選任手続きをしないといけない。
- RIE
- 勝手に選べないんですね?
- 真栄里
- そういうこと!
- RIE
- その選任手続きをすればすぐに”執行者”は決まりますか?
- 真栄里
- だいたい、1か月くらいはかかるかな。
- RIE
- 長っ!
そんなに時間がかかるんですかぁ? - 真栄里
- かかるな。
裁判官が審判するから。 - RIE
- 慎重なんですね。
- 真栄里
- そりゃね。
”執行者”は強大な力を持っている(民法1012条1項)分、責任が重いからね(民法1012条2項、644条)。 - RIE
- そんな条文を挙げられても分かりませんよ?
- 真栄里
- 行政書士試験の勉強をしているなら、調べないと。
- RIE
- はいはいっっと。
簡単にいうと、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。
ただ、善良な管理者の注意義務を負うということですね。 - 真栄里
- 善良なる管理者の注意義務の方が普通意味わからんだろ?
というか、RIEは意味わかっているのか? - RIE
- え~~と・・・
とても慎重に扱う義務ということですよ! - 真栄里
- まぁ、法的な定義はさておき、イメージとしてはそんなもんだな。
- RIE
- でしょ!
さすがRIEです。 - 真栄里
- ・・・
- RIE
- あ~~ )゚0゚(
- 真栄里
- 急に大声出すな!うるさい!
なんだ? - RIE
- 条文は「遺言執行者」とありますよ。
この事案は、死因贈与の執行者の話です。
民法に規定がない・・・ - 真栄里
- お~~、良いとこに気が付いた!
そのとおり。 - RIE
- え~~ )゚0゚(
じゃ、今までの話はなんだったんですかぁ?
---次話へ続く---
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