当事者の一方が外国人だと問題があると?<行政書士ってナニ? 国際離婚編>3
- RIE
- で、協議離婚した国際カップルの離婚も有効なんですか?
- 真栄里
- そこがまさに問題なんだよ。
- RIE
- やっぱり。
日本人同士だったら何の問題もないですよね? - 真栄里
- まったく何の問題もない。
- RIE
- だけど、当事者の一方が外国人だと問題があると?
- 真栄里
- そう。
- RIE
- それって離婚が認められないということですか?
- 真栄里
- いっきに結論を言うよりも少し「法の適用に関する通則法」、これからは簡単に「通則法」と略するが、に付き合ってもらうぞ!
- RIE
- はい。
- 真栄里
- まず、通則法によると、協議離婚については、通則法27条が適用されるんだ。
ここには、こう規定されている。(離婚)
第27条
第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。 - RIE
- ・・・
へ、へぇ~。
つまりは? - 真栄里
- つまりは、今回の問い合わせで言うと、夫の甲さんは日本に住んでいる日本人だから、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるとき」を充たす。よって、協議離婚については日本法によって判断するということ。
- RIE
- 協議離婚は民法で適法ですよね?
- 真栄里
- もちろん!
- RIE
- ということは、Aさんと甲さんの協議離婚は離婚届にちゃんと記入しサインをして役所に提出すれば有効ということですね。
今回の問い合わせはこれで解決ですかね? - 真栄里
- ところが、そうなるかはまだ分からないんだよ!
- RIE
- え~!
だって、ちゃんと通則法を適用した結果、A甲の協議離婚は有効とわかったじゃないですか! - 真栄里
- そうだけど、それはあくまでも日本国内でのお話であって、その結果がアメリカでも通用するかはアメリカの州法を見ないことには分からないんだよ。
- RIE
- はぁ?
意味分かりません。
だって、通則法って、国際的な私法関係を規律するための法ですよね?
その通則法で有効と判断されたんだから、当然アメリカでも有効になるんじゃないですか? - 真栄里
- 珍しく鋭いところを突くなぁ。
まぁ、そう思うのも無理はないが、当然アメリカでも有効となる、とは言い切れないんだ。
---次話へ続く---
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