アメリカで作った遺言の件でご相談がありまして・・・<行政書士ってナニ? 国際遺言編 1>
- 真栄里
- 今日は、アメリカに住んでいる日本人(日本国籍保持者)がこの事務所に遺言の件で相談にお見えになるから、接客対応よろしく。
- RIE
- 分かりました。先生。
- RIE
- いらっしゃいませ。
どうぞ、こちらへお座り下さい。
冷たいお飲み物がよろしいですか? - 相談者
- あ、はい、それでお願いします。
- 真栄里
- 今日は、わざわざお越しいただきありがとうございます。アメリカから沖縄まではかなり遠いですよね?
- 相談者
- 飛行機でもだいたい16時間くらいはかかります。
- 真栄里
- うわ~。遠いですね。
お疲れでしょうから、今日は手短に相談内容をお聞きしましょう。
早速ですが、どういったご相談で? - 相談者
- アメリカで作った遺言の件でご相談がありまして。
- 真栄里
- アメリカですね(渉外事件だな)。
- 相談者
- 私、妻がアメリカ人だったのですが、最近その妻が亡くなりました。私たち夫婦の間には子供がいないのですが、妻には元夫との間に1人の子がおります。
妻は、妻自身の財産を全て私にあげるという遺言を残しておりまして、その通りに私が相続しました。
で、私も年ですし、長年アメリカに住んでいたとはいえ、やはり日本が恋しくなりましたので、日本に戻る準備中です。その準備のため、今、一時沖縄に帰ってきているところです。
私には、子供がおりませんので、自分の財産を日本で世話になる予定の甥っ子に私の死後、その財産を全て譲りたいのです。
アメリカで、弁護士に依頼して、その旨の「WILL」、日本で言うところの遺言書を作りました。
しかし、その弁護士には、この「WILL」はアメリカの私が住んでいる州でしか効力がないので、日本に帰ったら新しい遺言書を作った方が良いと言われました。
そこで、真栄里先生にご相談なのですが、新しい遺言書を日本で作った方がよろしいでしょうか?作るとしたら、どういう内容が良いでしょうか?
そのことを伺いに来ました。 - 真栄里
- なるほど。事情はよく分かりました。
しかし、残念ながら、そのご相談は、弁護士事務所でなされるべきかと思います。
大変申し訳ありませんが、行政書士ではお受けすることができません。
幸い、ロースクールの同期生に弁護士がおりますので、ご紹介しましょうか? - 相談者
- そうなんですか。
では、紹介をお願いします。 - 相談者
- ありがとうございます。では、後日あらためて、その弁護士事務所へ伺います。
- 真栄里
- 私からも、予約の連絡を入れておきます。
相談の結果、もし、新たに遺言書を作成するのでしたら、是非【真栄里孝也 行政書士事務所】へいらしてください。 - 相談者
- 分かりました。ありがとうございます。
では、失礼します。 - RIE
- ありがとうございました。
また、何かありましたら、当事務所へお越し下さい。 - RIE
- 先生、相談者さん帰りましたよ。いいんですか?
- 真栄里
- 良いんですかって言われてもなぁ。
あの相談は弁護士の仕事だし。 - RIE
- そうなんですか?
行政書士ができない仕事ってあるんですね。 - 真栄里
- まあね。
でも、ロースクールで国際私法を勉強したんだよ、俺。 - RIE
- え?何ですか?国際私法って。
- 真栄里
- 先ほどの相談者の件は、その典型だな。
- RIE
- え~。じゃあ、先生、あの相談に答えられたんですか?
- 真栄里
- まあね。
- RIE
- 面白そうです。
私に教えてください。お願いします。 - 真栄里
- お、おう、良いぞ!(やけに素直だな?)
-----来客-----
[真栄里] その事務所の地図をお渡しする-----
[相談者] 事務所から退出-----
---次話へ続く---