記憶作用に障害<行政書士ってナニ? 焚書編>2

RIE
先生の本を燃やしたことが殺人罪になるわけないじゃないですか!!
真栄里
なんで?

RIE
だって、RIEは先生の生命を奪ってないですから。
他者の生命を奪う罪が殺人罪なんですよ?
先生が死亡していない以上、RIEに殺人罪が成立するわけありません!
以上
真栄里
ほ〜、一応刑法を勉強したようだな。
RIE
バカにしないでくださいよ。
RIEが一番好きな科目は刑法なんですから。
それなのに行政書士試験に刑法がない…
残念です。
真栄里
奇遇だな、俺も一番刑法が好きなんだよ。
ただ、仕事ではほぼ使う場面がないのが残念で、残念で。
じゃ、刑法の勝負だな。
殺人罪がダメなら次は、傷害罪でRIEを有罪にする。
RIE
それも無理ですって!
真栄里
い〜や、RIEが俺の本を燃やすことで、本を読んで書き込みなどをした時の記憶が永遠に失われるわけだから、記憶喪失状態になるわけだ。
これは、記憶作用に障害が生じたことを意味する。つまり、俺の生理的機能を毀損したことを意味する。
そして、その障害は、RIEが俺の本を燃やしたことに原因がある。
よって、RIEには傷害罪が成立する。
RIE
チッチッチ!
甘いです。
RIEに傷害罪は成立しません。
なぜなら、RIEは先生の身体に向けた暴行や脅迫行為をしていないからです。
たしかに、RIEは先生の本を燃やしていますが、その燃やす行為は本に向けられているのであって、先生の身体に向けられていませんから、RIEに傷害罪は成立しないのです。
真栄里
ホホォー、なかなかやるな、RIE。
ちゃんと刑法を勉強したようだな。
RIE
はい!
真栄里
だったら、別の試験を受けたら?
行政書士試験には刑法はないんだから、その知識を活かせないよ?
RIE
そのお言葉をそっくりそのまま先生にお返しします!

---次話へ続く---

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