なんですか? その経管に“準ずる地位”というのは?<行政書士ってナニ?経管に“準ずる”地位編 2>【真栄里孝也 行政書士事務所】in沖縄
- RIE
- なんですか?
その経管に“準ずる地位”というのは?
ややこしそうですねぇ。 - 真栄里
- その説明をする前にまず、経管の全体像を説明していた方がいいな。
経管になるには、次の要件が必要になる。
許可を受けようとする者が法人であることを前提に話を進めるぞ。
①常勤の役員(取締役)であること。これは経管全てに共通する要件だ。
②許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。又は、
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。又は、
④許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(役員に次ぐ職制上の地位)にあって、
(a)執行役員等としての経営管理の経験が5年以上あること、若しくは
(b)経営業務を補佐した経験が7年以上あること
ということになっている。 - RIE
- ややこしすぎて頭の良いRIEでも分かりません!
- 真栄里
- では、RIEでも分かるように説明してみよう!
- RIE
- なんか、RIEが頭悪いかのようなニュアンスを感じますけど・・・
- 真栄里
- つまりは、経管には、
①∩②
①∩③
①∩④(a)
①∩④(b)
の4つのパターンがあるということだ。 - RIE
- あぁ~~、なるほど!
それだったらRIEでもよく分かります。
で、経管に“準ずる地位”というのは
①∩④(a)
①∩④(b)
の2つのパターンということですね。 - 真栄里
- そうそう、そういうこと!
分かりやすいだろ~~? - RIE
- 法律って簡単なことを難しく表現しているだけなんじゃないですか(怒)!
- 真栄里
- まあ、まあ、それはさておき・・・。
①∩②
①∩③
の申請は簡単なんだ。
①∩②の場合は商業登記簿に5年以上、役員として登記されていたという商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本を役所に出せばいいし、
①∩③の場合は7年以上、役員として登記されていたという商業登記簿謄本などを役所に提出すれば良いから。
ところが、“準ずる地位”の申請はやっかいなんだ! - RIE
- どうしてですか?
- 真栄里
- それはな、商業登記簿謄本などだけでその地位を認定することができないからなんだよ。
具体的に言うと、①∩②や①∩③の場合、一定年数以上役員だったことは商業登記簿謄本などを見れば一発で分かるんだ。
だから、商業登記簿謄本などを提出すれば経管の地位にあることを容易に確認することができる。
しかし、“準ずる地位”については商業登記簿謄本などで一発には分からない。
特に、補佐経験のパターンである①∩④(b)はそうだ!
上の4つのパターンの中で認定されることが一番難しいのがこの①∩④(b)なんだ。 - RIE
- でもでも先生、そんな難しい申請をするのではなく、申請が簡単な①∩②や①∩③で申請すれば良いじゃないですか?
なにをわざわざ難しい申請をする必要があるんですか?
自分からそんな難しい申請をする必要はないとRIEは思うんですけど・・・ - 真栄里
- そんなことはRIEに言われなくったって俺も考えるさ。
でも今回の依頼は①∩④(b)のパターンで申請するしかないんだよ。 - RIE
- え~~、なんでですか?
他から②(5年以上の役員経験者)や③(他業種で7年以上の役員経験者)を充たす人を探してくればいいじゃないですか?
---次話へ続く---