モラハラは離婚原因となりうるんだ!<行政書士ってナニ? モラハラ離婚編>2
- 真栄里
- そもそも”モラハラ”って何のことか知ってる?
- RIE
- ”セクハラ”みないな嫌がらせのことでしょ?
- 真栄里
- 嫌がらせという点では似ているな。
”モラハラ”は、モラルハラスメント(Moral Harassment)のこと。 - RIE
- つまり?
- 真栄里
- つまりは、精神的な嫌がらせのこと。
相手を言葉や態度で卑しめ、辱め、貶めることだ。
たとえば・・・
いや、やっぱ、例を持ち出すのはやめておこう。 - RIE
- まぁ、だいたい想像はできます。
モラハラを受けると、人としての尊厳が害されますよね?
そんな人と一つ屋根の下で暮らすというのはとても苦痛だと思います。 - 真栄里
- そりゃそうだよ。
そんなモラハラを受けたのでは、結婚生活を維持することはとても困難だ。
ということで、モラハラは離婚原因となりうるんだ。
民法の条文でいうと、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する場合がある。 - RIE
- 精神的嫌がらせがあっても離婚できない場合があるということですか?
- 真栄里
- そりゃあるだろうね。
人と人のつきあいのなかで、感情的対立から精神的嫌がらせをすることはあることだから。 - RIE
- あ~、ありますよねぇ・・・
先生だって機嫌が悪いとき、しょっちゅうRIEに勉強しろ!とか怒ってますもんね。 - 真栄里
- はぁ?
それは事実を言っているだけであって何も精神的に嫌がらせをしているわけじゃないだろ?
勉強するきっかけを与えているだけであって・・・ - RIE
- モラハラをする人だってたぶん相手のためを思って言っているんだ、とか思っているんでしょうねぇ。
- 真栄里
- だから訴訟では離婚原因に当たるモラハラがあったのかどうかの認定が難しくなるんだ。
訴訟は行政書士には関係ないけど、今やモラハラ離婚は社会問題だからなぁ。
---次話へ続く---
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