行政書士も共犯<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>幇助・3
幇助
窃盗幇助
刑法犯になるっていうのは怖いですね。
で幇助犯ってナニですか??
書店員の視界を遮る行為により、友達の窃盗行為が物理的に容易になっているからな。
聞いたことありますね。
作成が許されていない者が作成した文書を行政書士が提出だけすることは、つまり、行政書士による提出行為が予定されていることで、作成が許されていない者による文書作成という違法行為(同法21条二号)が容易になるわけだから、この場合は行政書士による提出行為は違法行為の幇助となるわけだ。
共犯
もっとも、非行政書士が既に文書を違法に作成していて、作成した文書の提出を行政書士に依頼し、行政書士が提出だけした場合は、その非行政書士行為の幇助にはならない。
既に違法行為がなされているからな。
幇助とは、実行行為を実行行為以外の方法で容易にすることをいうから、実行行為が既に終了している場合はその後に関与しても幇助とはならないからな。
やっちゃだめだぞ。
RIEは危ない橋は渡りません。
いえ、正確に言えば、危ない橋をRIE一人では決して渡りません。
先生と一緒に渡ります。
で、先生を先に渡してみて壊れなければ後からRIEも渡ります!
毒味みたいなものじゃないか。
---終---
行政書士職務基本規則<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>名義貸し・2
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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