幇助

行政書士も共犯<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>幇助・3

幇助

窃盗幇助

RIE
幇助犯ねぇ
刑法犯になるっていうのは怖いですね。
で幇助犯ってナニですか??

真栄里
書店でマンガを盗もうとしている友達を助けるために、書店員が見れないように自分の身体で書店員の視界を遮り、その結果友達がマンガを盗めた、というような場合は、窃盗罪の幇助だな。
書店員の視界を遮る行為により、友達の窃盗行為が物理的に容易になっているからな。
RIE
なるほど~
聞いたことありますね。
真栄里
行政書士法19条1項本文に該当する非行政書士行為には、同法21条二号で「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科される。
作成が許されていない者が作成した文書を行政書士が提出だけすることは、つまり、行政書士による提出行為が予定されていることで、作成が許されていない者による文書作成という違法行為(同法21条二号)が容易になるわけだから、この場合は行政書士による提出行為は違法行為の幇助となるわけだ。

共犯

RIE
ということは、その行政書士も共犯になるわけですね。
真栄里
上の場合はそうだな。
もっとも、非行政書士が既に文書を違法に作成していて、作成した文書の提出を行政書士に依頼し、行政書士が提出だけした場合は、その非行政書士行為の幇助にはならない。
既に違法行為がなされているからな。
幇助とは、実行行為を実行行為以外の方法で容易にすることをいうから、実行行為が既に終了している場合はその後に関与しても幇助とはならないからな。
RIE
なるほど~
真栄里
その場合であっても、名義貸しには該当するからな。
やっちゃだめだぞ。
RIE
しませんしません。
RIEは危ない橋は渡りません。
いえ、正確に言えば、危ない橋をRIE一人では決して渡りません。
先生と一緒に渡ります。
で、先生を先に渡してみて壊れなければ後からRIEも渡ります!
真栄里
それは一緒に渡るとは言わないな。
毒味みたいなものじゃないか。
RIE
マン・ファーストです!

---終---

行政書士職務基本規則<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>名義貸し・2
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One Reply to “行政書士も共犯<行政書士ってナニ? 非行政書士行為編>幇助・3”

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