理論と実務の乖離<行政書士ってナニ? 預貯金債権遺産分割編>2
- 真栄里
- 人に教えを乞う態度じゃないよな~。
- RIE
- 分かりました、ただでとは言いません、私が頂戴する報酬の10%を先生に差し上げます。
- 真栄里
- それは要らない。
- RIE
- えっ?
そうなんですか?
てっきりmoneyの問題かと…。
じゃ、何が良いですか? - 真栄里
- そうだなぁ・・・。
事務所で一日何も言わない、というのは? - RIE
- はい??
何ですかそれ?
そんなにRIEってうるさいんですか!!
先生の邪魔をしているということですか!!
RIEが話さないとこの事務所は静かすぎて頭が痛くなるんですよ?職場環境改善の努力を認めてもらいたいくらいなんですけど?
どういう神経を持っていればそんなことが言えるんですか?
ほんとに自分勝手ですね、先生は。知ってはいましたけどね。
そういえば、この前だってRIEが買ってきた飲み物勝手に飲んでましたし、その前だって・・・ - 真栄里
- あっ!
今回はただで教えるよ。
だから静かに! - RIE
- ・・・
まだ言い足りないんですが? - 真栄里
- それは俺以外の人に言ってくれ。
話を預貯金債権の遺産分割の話に戻そう。
平成28年12月19日以前の判例がどういっていたか知ってるか? - RIE
- それはもちろん。
当然分割される、というのが判例でした。
要するに、預貯金債権は遺産分割の対象から除外されるということです。 - 真栄里
- そう!
ということは、特別受益や寄与分の有無にかかわらず相続分に応じて相続されるということだ。 - RIE
- なんかしっくりこない判例でしたね。
- 真栄里
- だが、理屈上は次のメリットがあったんだよ。
1債権の帰属が直ちに明確になる。
2相続人の資金需要への対応が可能。2は、要するに、遺産分割協議がなくても、相続人が自己の持分を自由に処分することができるということだ。
- RIE
- それは良いですね。
たとえ、遺産分割協議が長引いたとしても預貯金を自己の持分に応じて引き出すことができるということですよね? - 真栄里
- 従来の判例ではな。
ただ、あくまでもそれは判例の理屈だ。
実際には相続人が自己の持分に応じて預貯金を引き出すことはできなかったんだ。 - RIE
- え?
最高裁は認めていたのに? - 真栄里
- そう。
銀行実務では相続人全員の署名押印がない限り、相続人が預貯金を引き出すことを認めていなかったんだ。今もだが。 - RIE
- 銀行は最高裁の判例に従っていなかったということなんですか?
- 真栄里
- そういうこと。
理論と実務の乖離だな。 - RIE
- それは厄介な。
---次話へ続く---
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