部分点があるでしょう?<行政書士ってナニ? 示談書編>2
- RIE
- 民法では、
(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。とあります。
- 真栄里
- ポイントは?
- RIE
- 「譲歩して」?
- 真栄里
- ブー
正解は、互いに譲歩して
だ。
- RIE
- あ~、惜しかった…
- 真栄里
- いや、まったくダメ!
- RIE
-
互いに
が抜けていただけじゃないですか!
少なくとも50点はあります! - 真栄里
- いや、0点!
- RIE
- それはおかしくないですか?
部分点があるでしょう? - 真栄里
- 全くない!
- RIE
- どうして?
- 真栄里
-
譲歩する
だけでは“示談”と区別がつけられないからだよ。
話し合いで解決するということは、譲歩することが不可欠だろ?
「和解」では、当事者の一方が譲歩するだけでは成立しないんだよ!
当時者の双方が譲歩しないといけない。
それを表すのが、互いに譲歩して
略して、
互譲
というんだ。
だから、互いに
を抜かすとダメなんだ。
- RIE
- あ~、なるほどぉ。
そういうことなんですね。
簡単に言うと、お互いに譲り合うのが“和解”で、
一方だけが譲るのが“示談”ということですね。
- 真栄里
- そこは難しいところだな。
一方だけが譲るのは“和解”にはなり得ないから、“示談”ということになる。
だが、相互に譲る場合も、おそらく、一般的には“示談”と言っているかもしれん。 - RIE
- ややこし!
- 真栄里
- 一般人の用語法と専門の用語法とはずれることがよくあるからなぁ。
たとえば、遺言
これは何と読む?
- RIE
- “ゆいごん”
ですよね? - 真栄里
- 一般的にはそうだが、民法では
いごん
と読むんだ。
- RIE
- あぁ~、そうでしたねぇ。
- 真栄里
- 一般人を相手に“いごん”と言っても、相手は、??となるだろう。
“遺言”を“いごん”と読むのは民法を勉強した人だけだはず。
そういったずれ、というのはどの分野でもあるだろう。 - RIE
- たしかに!
ファッションでもあります。
先生は、ガーリー系
って聞いたことあります?
- 真栄里
- ん?なんだそれは?
細い人用のファッションのことか?
ガリガリ系?みたいな。 - RIE
- ぷっ!~(^◇^)
真面目に言っているだけに先生が可哀そうです!
全然、全然違いますから! - 真栄里
- 俺にファッションのこと聞くなよ!
分かるわけないだろ? - RIE
- 女の子らしさを意識したスタイルのことです。
- 真栄里
- あ~、[ girl ]のことか。
じゃ、ジーパンしかはかないRIEには縁のないファッションスタイルだな。 - RIE
- いやいやいや、ジーンズを女の子らしくはきこなすのがRIEのファッションの要であって、何もわからないのに、何を勝手なことを言っているんですか?
信じられません!
---次話へ続く---
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