法の抜け道?<行政書士ってナニ? 示談書編>5
- RIE
- ちょっと、もう終わりです。
先生、義務者が権利者のRIEにイライラすること言ってますけど、良いんですか! - 真栄里
- 義務者の言い分の通りだから仕方ない。
- RIE
- なんてこと…
日本では権利は守られないということですか? - 真栄里
- そういうことではないさぁ。
義務者にもその意に反して金銭を奪われない権利があるというだけで、RIEは義務者のその権利を侵害しようとしていたから問題が生じるんであって。 - RIE
- そんなことを言っても払わない人の自発的意思に任せていたのでは支払わないでしょ?
自分の権利は自分で守る!
[Do it yourself] - 真栄里
- その心意気はいいんだけど、法に則ってもらわないと!
基本は、支払請求訴訟を提起して、裁判所から勝訴判決をもらわないとダメなんだよ。 - RIE
- じゃ、RIEが勝訴したら先生から無理やりお金を取ることができるんですね??
- 真栄里
- その判決に俺が従って、RIEに支払うのなら問題はないが、それでも俺が支払わない場合、この判決だけでRIEは俺から無理やりお金を取り立てることはできないんだよ!
- RIE
- ハァ?
何のための判決ですか!
何のために訴訟をしたんですか!
お金と時間の無駄じゃないですか!
まるで先生の自動車じゃないですか! - 真栄里
- うん、まぁ。
いやいやいや、何言ってる!
何で俺の自動車が無駄なんだよ! - RIE
- だって、乗ってないじゃないですか。
道が混むからとか言って。
宝の持ち腐れ。
“RIEをください。” - 真栄里
- ん?
- RIE
- あ、間違えました。
“RIEをください”
は先生のセリフでした。
RIEにください! - 真栄里
- 何意味わからん事言ってんの?
自動車は必要なんだよ。
雨の日とか、台風の日とか、寒い日とか、暑い日とか。 - RIE
- え~、それだと逆にバイクに乗る日が少ないですよ!
今度は、バイクが意味ないじゃないですか! - 真栄里
- …
そんなことはどうでもいい!
とにかく、判決をもらっても単なる紙切れになることがあると俺は言いたいんだよ。 - RIE
- そういう話でしたね。
そうすると、権利者は自分の権利をどう守れば良いんですか? - 真栄里
- 強制執行を可能にする裁判をしないといけない。
- RIE
- さっきの訴訟とは別なんですか?
- 真栄里
- うん、別の手続。
- RIE
- …
権利者への嫌がらせですか?
判決をもらう手続きだけじゃ足りず、さらに強制的に取り立てるための手続もしないといけない…
最初から、強制的に取り立てる手続きをすれば済む話でしょ? - 真栄里
- そこは民事執行法の問題で、強制執行をするには、
“債務名義”
というものが必要となる(民事執行法22条各号)。
で、その“債務名義”には… - RIE
- えーと、そこまでの説明は求めてません!
長くなりそうなので、結論だけお願いします。
つまり、いきなり強制執行を求める手続きを取ることはできない、と言うことですか? - 真栄里
- そういうこと!
- RIE
- いきなり強制執行を求めることを可能とする法の抜け道はないんですか?
- 真栄里
- 法の抜け道?
おいおいおい、行政書士を目指している者が言うセリフじゃないぞ!
それを言うなら、判決を得ないでも直ちに強制執行を求めることはできませんか?
だよ。 - RIE
- あぁ、じゃ、それで。
---次話へ続く---
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