
妻にはとても優しい…<行政書士ってナニ? 改正相続法編>5
- RIE
- 家を売っぱらうので良いのか?
 と言われましても、それしか手段がないですからしょうがない…
- 真栄里
- 妻が可哀想だろ?
 その家にずっと住んできたのに、夫が死んだらいきなりその家から出て行かないといけないなんて。
 これまでにその地域で培ってきた人脈ともおさらば…
 可哀想だろ。
- RIE
- そもそもお母さんのためにその家をお母さんにあげる、という遺産分割協議をすればいいんであって。
 子どもたちがおかしいんじゃないですか?
- 真栄里
- そこは法律の問題じゃない。
 権利を行使するのも放棄するのも、権利者の自由で、法律がどうこう指図できるものではないからな。
 だから、権利を行使した子どもを法的に非難することはできん。
- RIE
- お母さんと仲が悪いにもほどがないですか?
- 真栄里
- 親と仲の悪い家族っているだろ?
 ま、子どもといっても夫の子ではあるが、妻の子ではない子もいるからな。
- RIE
- え~と…
 それは、非嫡出子ということです?
- 真栄里
- そ!
 その場合であれば仲が悪いことも容易に考えられる。
- RIE
- まぁ、そうですね。
 子が権利を行使した結果、家を売り払う羽目になることがあると…
 なんかいたたまれないです。
- 真栄里
- ということで、権利行使の結果、家を売り払うことになるのが現行法なんだが、それを今回の相続法の改正で回避できる道を用意したんだ。
- RIE
- それが、贈与(遺贈)された自宅が遺産から除外されるという改正なんですね?
- 真栄里
- そういうこと。
- RIE
- 自宅が遺産から除外されるということは、遺産分割の対象とならない、ということですよね?
- 真栄里
- もちろん。
- RIE
- とすると、夫の財産が、
・家屋(8,000万円) 
 ・銀行預金(4,000万円)の事例では、家屋(8,000万円)は丸ごと妻の財産になって、夫の遺産は銀行預金の4,000万円だけになるということですね? 
- 真栄里
- そういうこと。
- RIE
- で、その預金4,000万円を相続人で分けると。
 ん?
 その預金は妻も相続することができるんですか?
- 真栄里
- え?
 できんのか?
 妻は夫の相続人だよ。
- RIE
- とすると、妻は2,000万円相続する…
 子どもは、各1,000万円ということに。
 なんか、妻はもらいすぎでは?
 8,000万円相当の家をもらい、預金2,000万円ももらい…
 価値にして1億円もらっていることになりますが?
- 真栄里
- そうなるな。
- RIE
- それでいいんですか?
 もらいすぎ…
- 真栄里
- いや、そうなることを見越した改正なんだからその結論で良いんだよ。
- RIE
- え~、今回の改正って同性婚とか内縁とかには一切触れていないのに、妻にはとても優しい…
 なんかアンバランスな気が…。
- 真栄里
- まぁ、法的には、妻だけではなく夫にも優しいんだけどな。
- RIE
- なんでですか?
- 真栄里
- それは、最高裁のある違憲判決が関係しているんだよ。
---次話へ続く---
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