妻にはとても優しい…<行政書士ってナニ? 改正相続法編>5
- RIE
- 家を売っぱらうので良いのか?
と言われましても、それしか手段がないですからしょうがない… - 真栄里
- 妻が可哀想だろ?
その家にずっと住んできたのに、夫が死んだらいきなりその家から出て行かないといけないなんて。
これまでにその地域で培ってきた人脈ともおさらば…
可哀想だろ。 - RIE
- そもそもお母さんのためにその家をお母さんにあげる、という遺産分割協議をすればいいんであって。
子どもたちがおかしいんじゃないですか? - 真栄里
- そこは法律の問題じゃない。
権利を行使するのも放棄するのも、権利者の自由で、法律がどうこう指図できるものではないからな。
だから、権利を行使した子どもを法的に非難することはできん。 - RIE
- お母さんと仲が悪いにもほどがないですか?
- 真栄里
- 親と仲の悪い家族っているだろ?
ま、子どもといっても夫の子ではあるが、妻の子ではない子もいるからな。 - RIE
- え~と…
それは、非嫡出子ということです? - 真栄里
- そ!
その場合であれば仲が悪いことも容易に考えられる。 - RIE
- まぁ、そうですね。
子が権利を行使した結果、家を売り払う羽目になることがあると…
なんかいたたまれないです。 - 真栄里
- ということで、権利行使の結果、家を売り払うことになるのが現行法なんだが、それを今回の相続法の改正で回避できる道を用意したんだ。
- RIE
- それが、贈与(遺贈)された自宅が遺産から除外されるという改正なんですね?
- 真栄里
- そういうこと。
- RIE
- 自宅が遺産から除外されるということは、遺産分割の対象とならない、ということですよね?
- 真栄里
- もちろん。
- RIE
- とすると、夫の財産が、
・家屋(8,000万円)
・銀行預金(4,000万円)の事例では、家屋(8,000万円)は丸ごと妻の財産になって、夫の遺産は銀行預金の4,000万円だけになるということですね?
- 真栄里
- そういうこと。
- RIE
- で、その預金4,000万円を相続人で分けると。
ん?
その預金は妻も相続することができるんですか? - 真栄里
- え?
できんのか?
妻は夫の相続人だよ。 - RIE
- とすると、妻は2,000万円相続する…
子どもは、各1,000万円ということに。
なんか、妻はもらいすぎでは?
8,000万円相当の家をもらい、預金2,000万円ももらい…
価値にして1億円もらっていることになりますが? - 真栄里
- そうなるな。
- RIE
- それでいいんですか?
もらいすぎ… - 真栄里
- いや、そうなることを見越した改正なんだからその結論で良いんだよ。
- RIE
- え~、今回の改正って同性婚とか内縁とかには一切触れていないのに、妻にはとても優しい…
なんかアンバランスな気が…。 - 真栄里
- まぁ、法的には、妻だけではなく夫にも優しいんだけどな。
- RIE
- なんでですか?
- 真栄里
- それは、最高裁のある違憲判決が関係しているんだよ。
---次話へ続く---
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