自宅贈与(遺贈)が遺産から除外される…<行政書士ってナニ? 改正相続法編>4

RIE
いよいよ2019年も始まりましたね。
真栄里
とっくに始まってる。
はよ、仕事しろ。
RIE
2019年を想像しているんですよ、どういう年にしようかなぁとか。

真栄里
それは1月1日にしただろ?
RIE
あっと、そういえば、1月18日(金)は、午後2時から沖縄県行政書士会館で改正相続法の研修会がありますね。
先生行きます?
真栄里
そりゃ行くよ。
RIE
珍しい。
なんでまた?
真栄里
なんでって、そりゃ俺が講師だからだよ!
講師が行かないでは始まらないだろうが。
RIE
そうでしたねぇ~~。
知ってましたけど。
ちなみにRIEは参加すると思いますか?
真栄里
参加する権利はRIEにはない!
参加義務しかない。
RIE
えっ?
マジで…すか?
真栄里
そりゃそうだよ。
ボスが頑張っているんだからさ。
RIE
講義内容もう知ってますよ。
真栄里
関係ない。
なら質問を考えておけばいいじゃないか!
答えないかもしれないけどな(笑)
RIE
なんですかそれ…。
そういえば、知っているといっても、自筆証書遺言の方式が緩和された以外まだ知らないかも。
他にどういった改正がありますか?
真栄里
自宅贈与(遺贈)が遺産から除外されることとか。
RIE
そうなんですね。
なんか利点あるんですよね?
真栄里
それはあるから改正するんだ。
たとえば、夫が亡くなって、
遺産が

・家屋(8,000万円)
・銀行預金(4,000万円)

の事例を検討してみよう。
これまでの考えだとどうなる?

RIE
えっと、遺産総額は1憶2,000万円ですから…
えっと、相続人は誰ですか?
真栄里
そうだった。
妻と、子供2人(C,D)が相続人という事例で検討しよう。
RIE
それでしたら、

・妻が6,000万円
・子C,D各人が3,000万円

になります。

真栄里
分けられるか?
RIE
分けられるでしょ?
さっきRIEがやったみたいに。
真栄里
子C,Dは3,000万円ずつなんだが、それを現金で分けるとしたら?
RIE
現金ですか…
えっと、たしか亡き夫の遺産で現金は4,000万円でした。
6,000万円を現金で支払えない…。
真栄里
じゃどうする?
RIE
子2人には我慢してもらいます。
真栄里
あほか!
話し合いで遺産分割がそのようになればいいが、そうなっていない場合を想定しての事例だ。
RIE
だったら、妻がどっかから2,000万円を用意しないといけません。
妻は金持ちですか?
真栄里
ここでは妻には2,000万円もの現金はないという前提で。
RIE
そしたら払えません。
あっ!
たしか遺産の中に家屋がありました。
その家屋を売っぱらえばいいのでは?
真栄里
そうなるな。
でもそれでいいのか?

---次話へ続く---

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