自宅贈与(遺贈)が遺産から除外される…<行政書士ってナニ? 改正相続法編>4
- RIE
- いよいよ2019年も始まりましたね。
- 真栄里
- とっくに始まってる。
はよ、仕事しろ。 - RIE
- 2019年を想像しているんですよ、どういう年にしようかなぁとか。
- 真栄里
- それは1月1日にしただろ?
- RIE
- あっと、そういえば、1月18日(金)は、午後2時から沖縄県行政書士会館で改正相続法の研修会がありますね。
先生行きます? - 真栄里
- そりゃ行くよ。
- RIE
- 珍しい。
なんでまた? - 真栄里
- なんでって、そりゃ俺が講師だからだよ!
講師が行かないでは始まらないだろうが。 - RIE
- そうでしたねぇ~~。
知ってましたけど。
ちなみにRIEは参加すると思いますか? - 真栄里
- 参加する権利はRIEにはない!
参加義務しかない。 - RIE
- えっ?
マジで…すか? - 真栄里
- そりゃそうだよ。
ボスが頑張っているんだからさ。 - RIE
- 講義内容もう知ってますよ。
- 真栄里
- 関係ない。
なら質問を考えておけばいいじゃないか!
答えないかもしれないけどな(笑) - RIE
- なんですかそれ…。
そういえば、知っているといっても、自筆証書遺言の方式が緩和された以外まだ知らないかも。
他にどういった改正がありますか? - 真栄里
- 自宅贈与(遺贈)が遺産から除外されることとか。
- RIE
- そうなんですね。
なんか利点あるんですよね? - 真栄里
- それはあるから改正するんだ。
たとえば、夫が亡くなって、
遺産が・家屋(8,000万円)
・銀行預金(4,000万円)の事例を検討してみよう。
これまでの考えだとどうなる? - RIE
- えっと、遺産総額は1憶2,000万円ですから…
えっと、相続人は誰ですか? - 真栄里
- そうだった。
妻と、子供2人(C,D)が相続人という事例で検討しよう。 - RIE
- それでしたら、
・妻が6,000万円
・子C,D各人が3,000万円になります。
- 真栄里
- 分けられるか?
- RIE
- 分けられるでしょ?
さっきRIEがやったみたいに。 - 真栄里
- 子C,Dは3,000万円ずつなんだが、それを現金で分けるとしたら?
- RIE
- 現金ですか…
えっと、たしか亡き夫の遺産で現金は4,000万円でした。
6,000万円を現金で支払えない…。 - 真栄里
- じゃどうする?
- RIE
- 子2人には我慢してもらいます。
- 真栄里
- あほか!
話し合いで遺産分割がそのようになればいいが、そうなっていない場合を想定しての事例だ。 - RIE
- だったら、妻がどっかから2,000万円を用意しないといけません。
妻は金持ちですか? - 真栄里
- ここでは妻には2,000万円もの現金はないという前提で。
- RIE
- そしたら払えません。
あっ!
たしか遺産の中に家屋がありました。
その家屋を売っぱらえばいいのでは? - 真栄里
- そうなるな。
でもそれでいいのか?
---次話へ続く---
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