法改正を促すのは、最後は感情だと思う<行政書士ってナニ? 改正相続法編>6

RIE
最高裁…
難しくなりそうなんですけど…

真栄里
しょうがないだろ?
行政書士なんだから。
それともRIEには無理か?
RIE
フン(怒)
余裕です!
真栄里
相続法の配偶者に有利となる改正は、非嫡出子の相続分違憲判決(最大決平成25年9月4日)だ。
知ってるだろ?
RIE
さすがに知ってます。
数少ない違憲判決の一つですから。
真栄里
何が問題だったんだ?
RIE
えっと、ちょっと待ってくださいよ…
問題となった民法の規定は、900条4号ただし書でしたね。
たしか、

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし

と規定されていました。

真栄里
要するに、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分と規定されていたんだな、従来は。
で、そのただし書に違憲判決が出されたことで、そのただし書を平成25年12月5日に国会が削除したんだ。
だから、平成25年の最高裁決定に基づく民法900条ただし書の削除により嫡出子と非嫡出子の相続分は平等となった。
それによって、怒った方々がいるわけだ。
RIE
妻?
真栄里
そうだ。
非嫡出子も嫡出子も夫の子どもであることは間違いないが、妻からすると、自分の子(嫡出子)以外の夫の子(非嫡出子)に、自分の子と同等の遺産が渡るのは感情的に許せないんだろう。
RIE
まぁ、それはそうでしょうね。
そうはいっても、一番悪いのは夫なんですけどね。
非嫡出子には何の責任もないわけで。
真栄里
理屈ではもちろんそうなる。
だが、法改正を促すのは、最後は感情だと思う。
もちろん、感情丸出しだと説得するのが難しくなるから、理屈でもって説明し説得するわけだが…。
RIE
今回の相続法改正は、妻たちからの働き掛けがあってなされたということですか?
真栄里
ま、そういうこと。
非嫡出子に夫の財産を取られるくらいなら妻が夫の遺産を多く受け取ってひいては自分の子(嫡出子)に相続させようと思うのが多くの妻の気持ちだろうから。
RIE
だから同性婚とか内縁関係については一切触れていないんですね、今回の相続法改正は。
真栄里
うん。
妻に優しい改正である所以だ。
規定の仕方からすると妻に非嫡出子がいる場合にも今回の改正は適用されるわけだから夫にも優しいわけだが、不倫をするのは夫が多いだろうから事実上妻に優しい事例が多いだろうな。
RIE
最近は、不倫をする妻も多いそうですよ?
その場合、夫は気が付かないことが多いとか。
真栄里
怖いな…。
RIE
先生が不倫をしたらRIEは先生を○○します!
真栄里
結婚もしてないのに不倫はできんが?
RIE
RIE的にはお付き合いしている段階でも他の女性と付き合うことは不倫です!
真栄里
厳しいな、それは。
相手の男が可哀想だ。
RIE
ホントに。
先生可哀想。
真栄里

さて、じゃ次は遺産範囲の見直しを検討するか。

---次話へ続く---

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