守秘義務<行政書士ってナニ? 正社員編>2
- RIE
- さて、行政書士事務所の正社員としてRIEは何をするべきですか?
- 真栄里
- 今までと特に変わるわけじゃないが…
ん〜、そうだなぁ。
制服を取り入れている事務所もあるが、どうする? - RIE
- それは断固反対です!
あんな無個性な服をつけて仕事はできません。 - 真栄里
- OK!
じゃ、服は自由にしよう。
ただ、清潔感ある服にしろよ? - RIE
- 誰に向かって服の話をしているんですか、先生!
RIEの存在自体に清潔感があるんですから、大丈夫です!
任せてください。
TPOを考えた服装にしますから。 - 真栄里
- で、次は、守秘義務はRIEもしっかりと守るようにな。
今までと変わらないが。
もし漏らすと、恐ろしことになるからな!
頼むぞ! - RIE
- RIEはおしゃべりですけど、言っていいことと悪いことはわきまえてます。
- 真栄里
- ま、そこは信頼しているよ!
- RIE
- わぁ〜、珍しい。
先生がRIEを褒めるなんて!
まさに驚天動地! - 真栄里
- そんなわけない!
で、行政書士倫理の第3条にこうある。(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。 - RIE
- 確か、RIEがバイトをすることになった初日にそういう話をしてました。
しかし、この条文、よく読むと、行政書士自身に守秘義務が課されているが補助者には守秘義務は課されていないように見えますけど? - 真栄里
- お〜、よく気がついたな!
厳密に言うと、補助者等が秘密を漏らさないように補助者をしっかりと教育するなどの義務を行政書士が負うという規定となっている。
だから、補助者等から秘密が漏れたら、行政書士の責任ということになるんだ。
この事務所内で依頼人が話したことは口外禁止だぞ! - RIE
- もちろんです。
なんか、憲法26条の教育の義務みたいな規定ですね。 - 真栄里
- そうそう!
- RIE
- 教育の義務って子供が学校に行かないといけない義務ではなくて、その子の親が自分の子供に教育を受けさせる義務のことなんですよ!
つまり、親に課された義務ということです。
憲法26条2項にはこう書かれています。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
教育を受けさせる義務であって、教育を受ける義務ではないんです!
- 真栄里
- 正社員1年生、張り切ってますなぁ。
- RIE
- 次席卒業ですからね。
- 真栄里
- まったくそうは見えないんだが…
- RIE
- 「能あるRIEは爪を隠す」です!
---次話へ続く---
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