2020年1月~3月開業した事業者は対象者にならないんですか?<行政書士ってナニ? 家賃支援給付金編>1

RIE
満を持して、家賃の支援策が出ました!
7月14日から申請可能になるようです。

真栄里
そうだな。
やっと決まったな。
糸満市役所でも申請支援するからちゃんと勉強しておけよ?
RIE
え?そうでしたか?
持続化給付金だけじゃ?
真栄里
両方だから。
RIE
せっかく持続化給付金の申請支援業務に慣れてきたのに、新しい制度も勉強ですか…
めんど…
いえ、頑張ります!
(先生が!)
ところで、先生は勉強しているんですか?
真栄里
そりゃしてるよ。
責任者だもん。
申請のガイダンスがあるからちゃんと読めよ!
RIE

なに、このきちんと整列したかのような付箋紙の並び方は…
真栄里
付箋紙はキレイに貼るものだ。
RIE
そういえば、先生の本もみんなそうでした。
重ならないようにきれいにずらしながら貼ってますもんね。
先生って、全然イケメンではないですが、“几帳メン”ですよね(笑)
真栄里

上手いこと言ったつもりか?
RIE
さて、ひと段落したところで、家賃支援給付金の申請手続はどうなっていますか?
真栄里
まずは、対象者だが、個人事業者向けでは、

(1)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより
 ①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っているか、
 ②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていること
(3)他人の土地・建物を自身で営む営業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料を支払っている

方が基本的に対象者となる。
(1)かつ(2)①又は(2)②かつ(3)をいずれも充たす方が対象者になる。
論理記号であらわせば、

(1)∧((2)①∨(2)②)∧(3)

RIE
ややこしいですね…
ん?
2020年1月~3月開業した事業者は対象者にならないんですか?
持続化給付金では対象者になりましたが…
真栄里
いいところに気が付いたな。
現時点では対象者にならないが、

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2020年1月~3月の間に開業した事業者

も給付の対象にする方向で検討しているとのことだ。

RIE
また遅れるんですね…
可哀そうです。
真栄里
遅れるのはたしかに痛いが、対象者になるだろうからなんとかその間凌いでほしいな。
俺たちは、迅速に対応して給付を迅速に受けられるようにしっかりと勉強しておかないとな。
RIE
そうですね。

---次話へ続く---

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